○大仙市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除取扱要綱
平成23年4月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の徴収猶予及び免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 法第44条第1項の特別の理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。)又は世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)とする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(1) 世帯の収入額が生活保護法に定める生活保護基準以下であるとき。
(2) 世帯の預貯金額が生活保護基準月額の3月分に相当する額以下であるとき。
(徴収猶予を受けた一部負担金の納入)
第8条 前条の規定により徴収猶予の決定を受けた者は、市長の指定する期間内に、徴収猶予を受けた一部負担金を市に納入しなければならない。
(徴収猶予等の取消し)
第9条 市長は、徴収猶予等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該徴収猶予等の全部又は一部を取消し、大仙市国民健康保険一部負担金徴収猶予(免除)取消決定通知書(様式第7号)を申請者に送付するものとする。
2 市長は、前項の場合において、免除の決定を受けた者(以下「免除決定者」という。)が保険医療機関又は保険薬局(以下「医療機関等」という。)において療養の給付を受けた者であるときは、直ちに免除を取り消した旨及び取消日を医療機関等に通知するとともに、免除決定者に対し、当該取消日の前日までの間に支払を免れた一部負担金を返還させるものとする。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段で徴収猶予等の決定を受けたとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第420号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第208号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。