○大仙市議会市政懇談会実施要綱

平成23年10月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、大仙市議会基本条例(平成23年大仙市条例第49号)第7条第1項の規定に基づき実施する市政懇談会(以下「懇談会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(時期等)

第2条 懇談会は班単位とし、6月定例会後、速やかに開催する。

2 懇談会は、大曲地域自治区にあっては中学校の学区を1単位とし、その他の地域は地域自治区を1単位として、それぞれにおいて年1回以上開催する。

(懇談会の内容)

第3条 懇談会は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 議会の活動状況

(2) 予算等の審議状況

(3) その他重要と認める事項

(懇談会の役割)

第4条 懇談会における司会進行、報告者及び記録者は、それぞれの班において協議、調整するものとし、質疑に対する応答は全員で行うものとする。

(編成・構成)

第5条 班は、4人又は5人で構成し、5班編成とする。

2 班構成は、所属する常任委員会等を勘案し、広報広聴常任委員会において協議し決定する。

3 班に代表者を置き、構成員の互選により決定する。

(会場等)

第6条 各班が担当する日程及び会場については、広報広聴常任委員会において協議し決定する。

(記録)

第7条 懇談会の記録は、要点を整理して作成する。

(懇談会)

第8条 懇談会は、2時間程度とし、次第は広報広聴常任委員会において協議し決定する。

(資料)

第9条 懇談会での配付資料は共通資料とし、必要がある場合は各班において適宜準備する。

(成果・効果等)

第10条 懇談会の成果、効果等の報告は、懇談会終了後、代表者が議長に文書による報告書を提出するものとする。

2 前項の報告書は、議員全員協議会で報告するとともに、市議会ホームページに掲載するものとする。

3 市行政に対する要望、提言等で重要なものは、議長において取りまとめ、市長に文書等で報告するものとする。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(令和2年3月18日議会訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市議会市政懇談会実施要綱

平成23年10月1日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年10月1日 議会訓令第1号
平成26年3月24日 議会訓令第1号
平成27年3月1日 議会訓令第1号
令和2年3月18日 議会訓令第2号