○大仙市議会会派規程

平成23年10月1日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、大仙市議会の会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会派の定義)

第2条 会派とは、市政に関する調査、研究等の活動を行うにあたり、理念や政策を同じくする議会内に結成された議員の団体(所属議員が1人の場合を含む。)であって、次条に規定する届け出があった団体等をいう。

(会派の届出)

第3条 前条の規定により議員が会派を結成したときは、会派の代表者は会派結成届(様式第1号)を議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に届け出するものとする。

2 会派の代表者は、会派結成届の内容に変更が生じたときは、次に掲げる様式により速やかに議長に届け出なければならない。

(1) 会派名称変更届(様式第2号)

(2) 会派役員選任・変更届(様式第3号)

(3) 会派所属届(様式第4号)

(4) 会派離脱届(様式第5号)

(会派解散の届出)

第4条 会派を解散したときは、会派の代表者であった者は、会派解散届(様式第6号)を速やかに議長に届け出なければならない。

(会派代表者会議)

第5条 大仙市議会会議規則(平成17年大仙市議会規則第1号)に規定する協議又は調整する場として設ける会派代表者会議の協議事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般選挙後の初議会における諸事項に関すること。

(2) 議会構成に関すること。

(3) 議会選出の各種委員等の推薦に関すること。

(4) 議会費予算に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 議会が定める内規及び申し合わせに関すること。

(7) 会派に関すること。

(8) 議会関係各種研修会及び行事に関すること。

(9) 議員の慶弔に関すること。

(10) その他議長が必要と認めるもの。

2 会派代表者会議への出席は、所属議員2人以上の会派の代表者とする。

3 会派(所属議員2人以上の会派)の代表者が事故等により出席できないときは、その会派に所属する議員の中から代理者を指名し、会議に出席させることができる。

4 会派代表者会議には、議長は必要と認めたときは、1人会派の議員をオブザーバーとして出席を求め、発言を許すことができる。

5 会派代表者会議は、必要に応じて議長が招集する。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間は、議会事務局長が招集するものとする。

6 会派代表者会議は議長が主宰する。ただし、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行うものとし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間に招集される会派代表者会議は、出席した会派(所属議員2人以上の会派)の代表者のうち年長の議員が議長の職務を行う。

7 会派(所属議員2人以上の会派)の代表者2人以上から要請があるときは、議長は会派代表者会議を招集しなければならない。

8 会派代表者会議は、半数以上が出席しなければ開くことができない。

9 会派代表者会議は、必要があると認めるときは、市当局等の関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

10 会派代表者会議の協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなすものとする。

11 会派(所属議員2人以上の会派)の代表者又はその代理者は、協議及び調整事項の内容を所属する議員に周知しなければならない。

12 会派代表者会議の協議及び調整事項の内容の1人会派(オブザーバーとして出席した場合を除く。)への伝達は、議長の指示により議会事務局で行う。

13 会派代表者会議の協議及び調整事項の内容は、各会派において誠意をもって遵守しなければならない。

14 議長は、職員に会派代表者会議の概要、出席議員等の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保存しなければならない。この場合において、記録の保存期間は5年間とする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は議長が会派代表者会議に諮って定める。

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

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大仙市議会会派規程

平成23年10月1日 議会訓令第3号

(平成23年10月1日施行)