○大仙市農業委員会選挙事務取扱規程

平成23年8月2日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について必要な事項を定めるものとする。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行う場合は、会長は、その旨を宣告する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書に該当する総会において、会長を互選するときは、臨時議長と読み替えるものとする。

(不在委員)

第3条 選挙を行うとき会場にいない委員は、選挙に加わることができない。

(会場の出入口閉鎖)

第4条 投票による選挙を行うときは、第2条の規定による宣告後、会場の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。

(記載所及び投票箱の点検)

第5条 会長は、職員に記載所及び投票箱を改めさせなければならない。

(投票用紙配付及び投票)

第6条 委員は、職員の点呼に応じて順次投票用紙の配付を受け、記載所にて記載の上投票用紙を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第7条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。

2 前項の宣告があった後は、投票することはできない。

(開票及び投票の効力)

第8条 会長は、開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決定する。

(選挙結果の報告)

第9条 会長は、選挙の結果を直ちに会場において報告しなければならない。

(選挙に関する疑義の決定)

第10条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。

(投票用紙の様式)

第11条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。

画像

(選挙関係書類の保存)

第12条 会長は、投票の有効無効を区別し、投票用紙及び関係書類を併せて保存しなければならない。

2 前項に規定する保存すべき書類の保存期間は、当該当選人の任期間とする。

この訓令は、平成23年8月2日から施行する。

(令和2年6月10日農委訓令第9号)

この規程は、令和2年6月10日から施行する。

大仙市農業委員会選挙事務取扱規程

平成23年8月2日 農業委員会訓令第1号

(令和2年6月10日施行)