○大仙市農業委員会選挙事務取扱規程
平成23年8月2日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について必要な事項を定めるものとする。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行う場合は、会長は、その旨を宣告する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書に該当する総会において、会長を互選するときは、臨時議長と読み替えるものとする。
(不在委員)
第3条 選挙を行うとき会場にいない委員は、選挙に加わることができない。
(会場の出入口閉鎖)
第4条 投票による選挙を行うときは、第2条の規定による宣告後、会場の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。
(記載所及び投票箱の点検)
第5条 会長は、職員に記載所及び投票箱を改めさせなければならない。
(投票用紙配付及び投票)
第6条 委員は、職員の点呼に応じて順次投票用紙の配付を受け、記載所にて記載の上投票用紙を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第7条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。
2 前項の宣告があった後は、投票することはできない。
(開票及び投票の効力)
第8条 会長は、開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決定する。
(選挙結果の報告)
第9条 会長は、選挙の結果を直ちに会場において報告しなければならない。
(選挙に関する疑義の決定)
第10条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。
(投票用紙の様式)
第11条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。
(選挙関係書類の保存)
第12条 会長は、投票の有効無効を区別し、投票用紙及び関係書類を併せて保存しなければならない。
2 前項に規定する保存すべき書類の保存期間は、当該当選人の任期間とする。
附則
この訓令は、平成23年8月2日から施行する。
附則(令和2年6月10日農委訓令第9号)
この規程は、令和2年6月10日から施行する。