○大仙市農業委員会専門委員会設置規程
平成23年8月2日
農業委員会訓令第2号
(総則)
第1条 この訓令は、大仙市農業委員会規則(平成23年大仙市農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)が設置する専門委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会が設置する専門委員会及びその構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地専門委員会 会長及び会長職務代理者を含む13人以内
(2) 農政専門委員会 会長及び会長職務代理者を含む13人以内
(3) 広報専門委員会 会長、会長職務代理者及び委員(各地域1人)の10人
(選任)
第3条 専門委員会の委員は、会長が委員会に諮ってこれを選任する。
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に、当該専門委員の委員(以下「専門委員」という。)の互選による委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、所属する専門委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員会の招集)
第5条 専門委員会は、会長の了承を得て委員長が招集し、委員長が議長となる。
(調査研究の分担)
第6条 各専門委員会の分担事項は、別表のとおりとする。
(報告)
第7条 委員長は、専門委員会の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
(事務)
第8条 委員会の職員は、会長の定めるところにより委員長の指示を受け、専門委員会の事務に従事する。
(会議録)
第9条 委員長は、会議の内容及び出席者の氏名を記載した会議録を調製し、保管しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成23年8月2日から施行する。
附則(令和2年6月10日農委訓令第8号)
この規程は、令和2年6月10日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 分担事項 |
農地専門委員会 | 1 無断転用の防止 2 許可転用の履行の確認 3 農地利用状況の調査 4 その他必要な事項 |
農政専門委員会 | 1 建議、諮問(案)の策定 2 農作業標準賃金(案)の策定 3 その他必要な事項 |
広報専門委員会 | 1 広報の発行 2 その他必要な事項 |