○大仙市農業委員会専門委員会設置規程

平成23年8月2日

農業委員会訓令第2号

(総則)

第1条 この訓令は、大仙市農業委員会規則(平成23年大仙市農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)が設置する専門委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 委員会が設置する専門委員会及びその構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農地専門委員会 会長及び会長職務代理者を含む13人以内

(2) 農政専門委員会 会長及び会長職務代理者を含む13人以内

(3) 広報専門委員会 会長、会長職務代理者及び委員(各地域1人)の10人

2 委員は、前項第1号及び第2号のいずれかの専門委員会に所属しなければならない。

(選任)

第3条 専門委員会の委員は、会長が委員会に諮ってこれを選任する。

(委員長及び副委員長)

第4条 専門委員会に、当該専門委員の委員(以下「専門委員」という。)の互選による委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、所属する専門委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員会の招集)

第5条 専門委員会は、会長の了承を得て委員長が招集し、委員長が議長となる。

(調査研究の分担)

第6条 各専門委員会の分担事項は、別表のとおりとする。

(報告)

第7条 委員長は、専門委員会の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

(事務)

第8条 委員会の職員は、会長の定めるところにより委員長の指示を受け、専門委員会の事務に従事する。

(会議録)

第9条 委員長は、会議の内容及び出席者の氏名を記載した会議録を調製し、保管しなければならない。

1 この訓令は、平成23年8月2日から施行する。

(令和2年6月10日農委訓令第8号)

この規程は、令和2年6月10日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

分担事項

農地専門委員会

1 無断転用の防止

2 許可転用の履行の確認

3 農地利用状況の調査

4 その他必要な事項

農政専門委員会

1 建議、諮問(案)の策定

2 農作業標準賃金(案)の策定

3 その他必要な事項

広報専門委員会

1 広報の発行

2 その他必要な事項

大仙市農業委員会専門委員会設置規程

平成23年8月2日 農業委員会訓令第2号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成23年8月2日 農業委員会訓令第2号
令和2年6月10日 農業委員会訓令第8号