○大仙市農業委員会会議規則

平成23年8月2日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 大仙市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(規則の制定及び改廃)

第2条 規則の制定及び改廃は、委員会の会議の議決による。

(会議の公開)

第3条 委員会の会議は、公開とする。

(招集)

第4条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 市長の諮問があったとき。

(通知及び公示)

第5条 会議の招集は、日時、場所及び付議すべき事項を付記し、これを全ての委員及び第16条第1項の規定により会議に招集を要請する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までにしなければならない。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日の定刻までに参集しなければならない。

2 委員は、事故等のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第7条 委員の議席は、委員会が成立した最初の会議においてくじでこれを定める。この場合において、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじ引きをする。

2 議席には、番号標をつけるものとする。

3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

(議長)

第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 会長職務代理者は、会長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

3 会長及び会長職務代理者が欠けたときは、委員が互選したものがその職務を代理する。

4 前項の代理する者は、あらかじめ、互選しておくことができる。

(会議の成立)

第9条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議事録署名委員の指名)

第10条 議長は、総会の承認を得て、その会議の議事録署名委員2人以上を指名する。

(総会の開閉)

第11条 会議の開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。

2 議長は、開議時刻後相当の時間が経過してもなお出席委員が過半数に達しないとき(第9条ただし書の場合を除く。)は、延会を宣告することができる。

(議題)

第12条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の議案を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、会議に諮って決定するものとする。

(議案の説明)

第13条 会議において事件が議題となったときは、提案者はその旨を説明しなければならない。ただし、必要があると認められるときは議長は、職員又はその他の者に議案を説明させることができる。

(議案の審議)

第14条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑及び採決の順により行う。

(関係者の意見聴取)

第15条 会議は、議案の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(推進委員の総会への出席)

第16条 委員会は、必要があると認めたときは、推進委員に総会への出席を要請し、意見を聴取することができる。

2 推進委員は、あらかじめ委員会の許可を得て、その担当区域の農地利用最適化推進及びその施策について、総会に出席して意見を述べることができる。

(審議事項の制限)

第17条 会議は、第5条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第24条の場合は、この限りでない。

(発言)

第18条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも同様とする。

3 発言者は、その発言内容が簡明になるよう努力するものとし、議案外にわたり、又は議案の範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(議事妨害の禁止)

第19条 会議の出席者は、会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、若しくは他者への誹謗、中傷等議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第20条 委員は、会議中みだりにその席を離れてはならない。

(酒気に関する措置)

第21条 議長は、酒気を帯びていると認められる者に対しては、退席を求めることができる。

(禁煙)

第22条 会議の出席者は、会議中喫煙してはならない。

(議長の秩序保持権)

第23条 第18条から前条までに定めるもののほか、会議の秩序保持に関する事項は、会長が会議に諮って定める。

(動議の提出)

第24条 委員は、会議において予定された議案のほかに、動議を提出することができる。この場合において、当該動議は、議事の開始前に文書をもって議長に提出しなければならない。

2 動議は、出席委員の4分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することはできない。

(修正の動議)

第25条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することはできない。

3 修正の動議の採択は、修正案を先にし、原案を後にする。

4 修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採択するものとする。

(議案の撤回又は訂正若しくは動議の撤回)

第26条 会議の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするとき若しくは会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(審議の付託)

第27条 会議は、議案の性質により専門委員会に調査、審議等を付託することができる。

2 専門委員長は、付託された議案等についてその経過及び結果を会議に報告するものとする。

(議事参与の制限)

第28条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。

(議決の方法)

第29条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第30条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。

(議事録)

第31条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席並びに欠席した委員の番号及び氏名並びに会議に出席した者の氏名

(3) 議事要領

(4) 会議等の報告の要旨

(5) 議決事項

(6) 質問又は討論した者の氏名及び要旨

(7) 動議を提出した者の氏名及び要旨

(8) その他会長が必要と認めた事項

(9) 閉会の日時

2 議事録には、会長及び議事録署名委員が署名しなければならない。

3 議事録は、大仙市のホームページに掲載し、公表することとし、議案とともに編綴し、委員会の事務局に備え付け、一般の閲覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第32条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 議長は、傍聴人席が満員の場合は、傍聴を拒否することができる。

3 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成23年8月2日から施行する。

(令和2年6月10日農委規則第7号)

この規則は、令和2年6月10日から施行する。

大仙市農業委員会会議規則

平成23年8月2日 農業委員会規則第3号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成23年8月2日 農業委員会規則第3号
令和2年6月10日 農業委員会規則第7号