○大仙市農業委員会会長専決規程
平成23年8月2日
農業委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めるものとする。
(会長専決事項)
第2条 会長が大仙市農業委員会規則(平成23年大仙市農業委員会規則第1号)第10条の規定により専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の運営及び職員の人事に関すること。
(2) 委員会の意思決定に基づいてこれを代表すること。
(3) 総会の議決を要しない軽易な事項について委員会の意見を代表すること。
(4) 他の行政庁との連絡、渉外等に関すること。
(5) 事務局職員の休職及び復職命令に関すること。
(6) 事務局長の休暇及び出張に関すること。
(7) 事務局長の職務に専念する義務の免除に関すること。
(文書の保存)
第3条 前条の規定により執行した事項に係る文書の処理については、大仙市文書取扱規程(平成17年大仙市訓令第15号)の規定の例による。
(専決事項の制限)
第4条 この訓令に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、総会の決定を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 訓令の解釈上疑義のある事項
(3) 先例によると認められる事項
(4) 紛争又はそのおそれのある事項
附則
この訓令は、平成23年8月2日から施行する。