○大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱

平成23年8月2日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市農業委員会(以下「委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農用地区域内の農用地等について、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあっせん(以下「あっせん」という。)を行うことに関し、必要な基準を定めるものとする。

(他の基準との関係)

第2条 農業農村整備事業、経営構造対策事業等の関連上必要がある場合であって、当該地域受益者の大多数の意見に基づいて実施される農業振興施策等があり、かつ、委員会が別に定める基準によりあっせんする場合は、この基準にかかわらず、当該基準によるものとする。

(対象となる農用地等)

第3条 あっせんを行う農用地等は、次に掲げるものとする。

(1) 農地

(2) 採草放牧地

(3) 開発して農地とすることが適当な未墾地

(4) 採草放牧地として利用することが適当な未墾地

(5) 耕作又は養畜の事業に供する林地

(6) 前各号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地で、当該各号に掲げる土地とあわせて取得されるもの

(7) 耕作又は養畜の業務のため必要な農業用施設(前号の施設を除く。)で農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第1条に定める施設の用に供される土地

(農用地等の権利を取得させるべき者)

第4条 あっせんにより農用地等の権利を取得させるべき者は、次に掲げるものとする。

(1) 農業を営む者

(2) 農地中間管理機構(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1項の承認を受けた法人で、権利を取得させるべき農用地等が同法人が行う同法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業の実施地域に含まれる場合に限る。)

(3) 独立行政法人農業者年金基金(以下「農業者年金基金」という。権利を取得させるべき農用地等が離農希望者に係るものである場合に限る。)

(4) 農業協同組合等(権利を取得させるべき農用地等が、農業用施設用地であって農業者の共同利用に供されるものと認められる場合に限る。)

2 前項第1号に規定する農業を営む者は、農業振興地域整備計画において育成しようとする作目及び農業経営の形態に対応するとともに、次に掲げる要件をすべて備えているものとする。

(1) 権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員の世帯数で除した面積)が委員会の定める基準面積(200アール)を超えるものであること。ただし、農地交換分合の場合は、この限りでないが、交換の結果経営農地の集団化に寄与すると認められること。

(2) 農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の視点から見て適当な水準にあるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

(3) 権利を取得させるべき農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であること。

(あっせんの順位)

第5条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 管内に居住して農業を営む者を第1順位とする。この場合において、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)を優先してあっせんする。

(2) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合又は農業を営む者にあっせんするよりも農地中間管理機構にあっせんする方が農地保有の合理化に著しく寄与すると認められるときは、農地中間管理機構にあっせんするものとする。

(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められるときは、農業者年金基金にあっせんするものとする。

2 前項第1号に規定する農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位は、次に掲げる事項を総合的に勘案して定めるものとする。

(1) 認定農業者に対して優先的にあっせんするものとする。

(2) 農用地等の権利の取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として、市が定める経営形態別目標面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんするものとする。

(3) 農業振興地域整備計画、経営構造対策事業計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して、優先的にあっせんするものとする。

(4) あっせんすべき農用地等の位置、連担性その他の利用条件からみて、農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんするものとする。

(5) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんするものとする。

この告示は、平成23年8月2日から施行する。

(令和3年10月8日農委告示第14号)

この要綱は、令和3年10月8日から施行する。

大仙市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に関する要綱

平成23年8月2日 農業委員会告示第1号

(令和3年10月8日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第1節 農業委員会
沿革情報
平成23年8月2日 農業委員会告示第1号
令和3年10月8日 農業委員会告示第14号