○大仙市農業委員会農地改良届取扱要綱
平成23年8月2日
農業委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、農地改良に関し必要な指導を行うことにより、農地の保全及び高度利用並びに農業経営の合理化を図ることを目的とする。
(1) 明らかに農地の改良又は田畑転換を主目的とする行為とは認められない場合
(2) 耕作の都合を考慮していない行為と認められる場合
(3) 土砂の搬入又は切土等に係る経費を形質変更行為を直接に行う事業者等が負担する場合
(4) 農地の改良に当たって必然性のない砂利又は土等を当該農地外へ搬出する行為が行われる場合
(5) 農地の所有者と形質変更行為を直接に行う事業者等との間に賃借権又は使用貸借による権利等が設定される場合
(届出)
第3条 農地改良を行おうとする者(以下「届出人」という。)は、土地所有者(届出人と異なる場合に限る。)、隣接土地所有者及び耕作者の同意並びに当該地区担当農業委員(以下「担当委員」という。)の認証を得たうえで、農地改良届(様式第1号。以下「届」という。)に次に掲げる書類を添えて大仙市農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
(1) 工事計画書(様式第2号)
(2) 土地登記簿謄本
(3) 公図の写し(隣接地を含む。)
(4) 案内図
2 委員会は、当該農地改良が農地法(昭和27年法律第229号)に違反していると認めるときは、秋田県知事に報告しなければならない。
(届出人の責務)
第5条 届出人は、当該農地改良に係る隣接土地が大仙市所有地である場合(法定外公共物である場合を含む。)は、大仙市建設部道路河川課との境界確認を行わなければならない。
2 届出人は、当該農地改良が他の法令等の手続を要する場合は、当該手続を全て完了した後でなければ当該農地改良に着手してはならない。
3 届出人は、農地改良の工事期間中は表示書を当該農地に掲示するものとする。
4 届出人は、当該農地改良により付近の農地、農作物、道路、水路その他に損害を与えた場合は、届出に記載された損害、被害の復旧・補償責任者とともに普及及び補償の責を負うものとする。
5 届出人は、届出に記載した期間内に農地改良が完了しないと見込まれるときは、会長、大仙市農業委員会農地専門委員会委員長及び担当委員と協議しなければならない。
(完了報告等)
第6条 届出人は、担当委員の認証を得たうえで、農地改良完了後10日以内に農地改良完了報告書(様式第4号)を会長に提出するものとする。
(農地改良後の土地の利用)
第7条 農地改良後の当該農地は、原則として3年以上農地として利用するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月2日から施行する。