○大仙市地上デジタル放送再送信施設管理運営規則

平成23年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例(平成23年大仙市条例第31号。以下「条例」という。)第15条の規定により、大仙市地上デジタル放送再送信施設(以下「再送信施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、再送信施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市地上デジタル放送再送信施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、大仙市地上デジタル放送再送信施設利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により利用を許可したときは、再送信施設への接続工事を行うものとする。

(使用料の納入期限)

第4条 再送信施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、毎年6月1日から6月30日までに使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けているとき 免除

(2) 世帯員の全てが市民税非課税であって、かつ、次のいずれかに該当する者が世帯員であるとき 免除

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 戦傷病者手帳の交付を受けている者

 療育手帳の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 世帯員の全てが市民税非課税であって、かつ、申請年度の前日において年齢が75歳に到達しているとき 免除

(4) 市長が特に必要があると認めたとき 減額又は免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする利用者は、使用料の納期限前7日までに大仙市地上デジタル放送再送信施設使用料減免申請書(様式第3号)に減額又は免除に該当することを証明する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、減額又は免除の可否を決定し、大仙市地上デジタル放送再送信施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(接続工事費の納入)

第6条 利用者は、再送信施設への接続工事が完成した日から60日以内に条例第9条の接続工事費の実費相当分(以下「接続工事費」という。)を納入しなければならない。

(利用の許可の変更等)

第7条 利用者は、条例第10条の規定により、許可を受けた内容を変更するときは、大仙市地上デジタル放送再送信施設利用許可変更承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、承認の可否を決定し、大仙市地上デジタル放送再送信施設利用許可変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用の許可の取消し)

第8条 市長は、条例第11条の規定により、利用の許可を取り消したときは、大仙市地上デジタル放送再送信施設利用許可取消通知書(様式第7号)により利用者に通知する。

(利用の中止)

第9条 利用者は、条例第12条の規定により、再送信施設の利用を中止するときは、大仙市地上デジタル放送再送信施設利用中止届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(報告)

第10条 利用者は、再送信施設の異常又は破損を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年度における使用料の納入期限)

2 第4条の規定にかかわらず、平成23年度における使用料の納入期限は、平成23年9月1日から平成23年9月30日までとする。

(平成24年11月16日規則第45号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

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大仙市地上デジタル放送再送信施設管理運営規則

平成23年4月1日 規則第34号

(平成24年12月1日施行)