○大仙市地上デジタル放送再送信施設管理運営規則
平成23年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例(平成23年大仙市条例第31号。以下「条例」という。)第15条の規定により、大仙市地上デジタル放送再送信施設(以下「再送信施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により利用を許可したときは、再送信施設への接続工事を行うものとする。
(使用料の納入期限)
第4条 再送信施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、毎年6月1日から6月30日までに使用料を納入しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく扶助を受けているとき 免除
(2) 世帯員の全てが市民税非課税であって、かつ、次のいずれかに該当する者が世帯員であるとき 免除
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者
ウ 療育手帳の交付を受けている者
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 世帯員の全てが市民税非課税であって、かつ、申請年度の前日において年齢が75歳に到達しているとき 免除
(4) 市長が特に必要があると認めたとき 減額又は免除
2 使用料の減額又は免除を受けようとする利用者は、使用料の納期限前7日までに大仙市地上デジタル放送再送信施設使用料減免申請書(様式第3号)に減額又は免除に該当することを証明する書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(接続工事費の納入)
第6条 利用者は、再送信施設への接続工事が完成した日から60日以内に条例第9条の接続工事費の実費相当分(以下「接続工事費」という。)を納入しなければならない。
(報告)
第10条 利用者は、再送信施設の異常又は破損を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成23年度における使用料の納入期限)
2 第4条の規定にかかわらず、平成23年度における使用料の納入期限は、平成23年9月1日から平成23年9月30日までとする。
附則(平成24年11月16日規則第45号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。