○大仙市消費生活推進員設置規則
平成23年12月26日
規則第56号
(設置)
第1条 市民の消費者被害の救済や被害を未然に防止することを目的に、地域における消費啓発事業を推進し、消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱等)
第2条 推進員は、15人以内で市長が委嘱する。
2 推進員の任期は、2年とする。
(職務)
第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の会合等における消費生活情報の提供及び消費生活相談窓口の紹介に関すること。
(2) 消費生活に関する街頭PR及び啓発活動に関すること。
(3) 消費生活知識の普及に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(連絡会)
第4条 市長は、前条の職務を円滑に行うため、大仙市消費生活推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(連絡会の会長及び副会長)
第5条 連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、推進員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理して連絡会を代表し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(連絡会の会議)
第6条 連絡会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、連絡会の議長となる。
(事務局)
第7条 推進員及び連絡会の事務局は、市民部消費生活センターに置く。
(守秘義務)
第8条 推進員は、職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。