○大仙市生活保護法施行細則
平成23年12月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者(現に保護を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請受理簿
(5) 医療券交付処理簿
(6) 介護券交付処理簿
2 所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、新たな居住地を所管する保護の実施機関に通知しなければならない。
3 前項に規定する通知には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他保護の決定又は実施上必要と認められる書類
(申請書)
第4条 省令第1条第1項の申請は法による保護(変更)申請書に、同条第5項の申請は省令による葬祭扶助申請書によらなければならない。
2 所長は、前項に規定する書面のほか、次に掲げる書類のうち必要と認めるものの提出を求めることができる。
(1) 給与証明書
(2) 家賃等賃貸調書
(3) 住宅補修計画書
(4) 生業計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めるもの
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は法第25条第2項の書面は保護決定(変更)通知書又は保護申請却下通知書に、法第26条の書面は保護廃止(停止)決定通知書によらなければならない。
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書によらなければならない。
2 所長は、前項の規定により検診を命じたときは、検診を行う医師又は歯科医師に対して検診依頼書を交付しなければならない。
3 前項の規定により依頼を受けた医師又は歯科医師は、検診の結果を検診書、診断書その他の証明書により、所長に報告しなければならない。
(調査依頼書)
第7条 法第29条の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼書によらなければならない。
(入所又は養護の依頼)
第8条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設その他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、当該施設の長又は私人に対して入所(養護)依頼書により依頼しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第9条 所長は、法第31条第2項の規定により保護金品を前渡するときは、毎月1日までに当該月分を交付しなければならない。
2 市長は、法第31条から第37条までの規定により保護金品を交付する場合においては、当該交付を受ける者に対して保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めることができる。
(届出)
第10条 法第61条の規定による届出は、収入申告書又は世帯状況変動届によらなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第22号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。