○大仙市市民バス条例

平成24年3月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の公共交通手段の確保に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づく自家用有償旅客運送(以下「市民バス」という。)を運行し、もって地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

(運行路線等)

第2条 市民バスの運行路線、運行区域及び運行日時は、規則で定める。

(使用料の額)

第3条 市民バスの利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、未就学児については、この限りでない。

区分

使用料の額

1回の乗車につき

200円

回数利用券(12回利用)

2,000円

(使用料の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条の規定により持込みが制限されている物品を車内に持ち込み、又は同規則第53条に規定する禁止行為を行ったときは、当該利用者を降車させることができる。

(損害賠償義務)

第7条 利用者は、故意又は過失によりバスその他物件を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

大仙市市民バス条例

平成24年3月19日 条例第17号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成24年3月19日 条例第17号