○大仙市暴力団排除条例

平成24年3月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除について基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策について必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保し、及び市民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動(事業活動を行うための準備行為を含む。)を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 関係団体 地域住民又は職域による暴力団排除活動を行う団体をいう。

(6) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団に対して資金を提供しないことを基本として、市、市民等、関係機関及び関係団体の相互の連携協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県に対して当該情報を提供するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除の活動に自主的に取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し暴力団が利益を得ることとならないように努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、市又は警察その他関係行政機関に対し、当該情報を提供するように努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団が利益を得ることとならないように、公共工事の入札に暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者を参加させないことその他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(啓発活動)

第7条 市は、市民等が暴力団の排除の必要性について理解を深め、及び暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するため、市民等に対し、関係機関及び関係団体と連携して暴力団に関する周知その他の啓発活動を行うものとする。

(行事等からの暴力団の排除)

第8条 市が主催し、共催し、又は支援する祭り、興行その他の公共の場所に多数が一時的に集合するような事業を実施する場合は、当該行事の開催及び運営に係る約款、規定その他の定めにおいて、次に掲げる事項をその内容に含むよう努めるものとする。

(1) 暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者を利用しないこと又は関与させないこと。

(2) 暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者であることを知りながら、その者の露店、屋台その他これらに類する店を出店させないこと。

(暴力団の威力の利用禁止)

第9条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第10条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大仙市暴力団排除条例

平成24年3月19日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)