○騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定

平成24年4月1日

告示第1―10―1号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を次のように定める。

地域の類型

当てはめる地域

A

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

B

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

C

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

備考

1 この表において「A」「B」「C」とは、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)により定められた地域の類型をいう。

2 この表に掲げる都市計画用途地域は、平成24年3月31日における都市計画用途地域によって表示されたものとする。

騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定

平成24年4月1日 告示第1号の10の1

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第1号の10の1