○振動規制法の規定による住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定

平成24年4月1日

告示第1―10―6号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定する。

指定区域

区域の区分

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

第1種区域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

第2種区域

備考 この表に掲げる都市計画用途地域は、平成24年3月31日における都市計画用途地域によって表示されたものとする。

振動規制法の規定による住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定

平成24年4月1日 告示第1号の10の6

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第1号の10の6