○振動規制法の規定による特定工場等において発生する振動についての規制基準

平成24年4月1日

告示第1―10―7号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動についての規制基準を次のように定める。

1 規制基準は次の表のとおりとする。

時間の区分

地域の区分

昼間

夜間

午前8時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

2 前号の規定にかかわらず、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、同号の表の各欄に定める値から5デシベルを減じた値とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第108号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

3 この告示の日以後区域の区分が変更された場合には、当該変更の際現に設置されている特定工場等(特定施設の設置の工事をしている工場又は事業場を含む。)であって、当該変更により従前より厳しい規制基準が適用されることとなるものについては、当該変更の日から起算して6月を経過する日(当該特定工場等を設置している者が、振動規制法第8条第1項の規定による届出をすべき場合において、当該届出に係る工事の開始の日の前日が当該6月を経過する日前であるときは、当該工事の開始の日の前日)までの間は、なお従前の規制基準を適用する。

振動規制法の規定による特定工場等において発生する振動についての規制基準

平成24年4月1日 告示第1号の10の7

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第1号の10の7