○悪臭防止法に基づく規制地域の規制基準

平成24年4月1日

告示第1―10―11号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第4条第1項の規定により、悪臭防止規制地域(平成24年大仙市告示第1―10―10号)で指定された地域内の工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体又は水の排出(漏出を含む。以下同じ。)についての規制基準を次のとおり定める。

1 特定悪臭物質を含む気体で事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(大気中の濃度の許容限度)

(1) アンモニア 1PPM

(2) メチルメルカプタン 0.002PPM

(3) 硫化水素 0.02PPM

(4) 硫化メチル 0.01PPM

(5) 二硫化メチル 0.009PPM

(6) トリメチルアミン 0.005PPM

(7) アセトアルデヒド 0.05PPM

(8) プロピオンアルデヒド 0.05PPM

(9) ノルマルブチルアルデヒド 0.009PPM

(10) イソブチルアルデヒド 0.02PPM

(11) ノルマルバレルアルデヒド 0.009PPM

(12) イソバレルアルデヒド 0.003PPM

(13) イソブタノール 0.9PPM

(14) 酢酸エチル 3PPM

(15) メチルイソブチルケトン 1PPM

(16) トルエン 10PPM

(17) スチレン 0.4PPM

(18) キシレン 1PPM

(19) プロピオン酸 0.03PPM

(20) ノルマル酪酸 0.001PPM

(21) ノルマル吉草酸 0.0009PPM

(22) イソ吉草酸 0.001PPM

2 特定悪臭物質を含む気体で事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準

(1) 次の式により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量とする。

q=0.108×He2・Cm

[この式においてq、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。

q 流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

He (2)に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Cm 1に定めた悪臭物質ごとの値

(2)に規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は適用しないものとする。]

(2) 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

画像

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)(230logJ+(1/J)-1)

画像

[これらの式においてHe、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度15度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)

3 特定悪臭物質を含む水で事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準

特定悪臭物質

排出水量

許容限度(1リットルにつきミリグラム)

メチルメルカプタン

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.03

0.001立方メートル毎秒を超え0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.007

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.002

硫化水素

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.1

0.001立方メートル毎秒を超え0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.02

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.005

硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.3

0.001立方メートル毎秒を超え0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.07

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.01

二硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.6

0.001立方メートル毎秒を超え0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.1

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.03

備考 この表において排出水量とは、事業場から敷地外に排出される排出水の量をいう。

4 測定方法

特定悪臭物質の測定は、昭和47年5月30日環境庁告示第9号に定める方法による。

悪臭防止法に基づく規制地域の規制基準

平成24年4月1日 告示第1号の10の11

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第1号の10の11