○大仙市自動車等運転免許返納者証明書交付要綱

平成24年4月1日

告示第1―13号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する自動車等運転免許返納者優遇制度において使用する免許返納者であることを証明する書類(以下「証明書」という。)の交付手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「免許返納者」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項に規定する自動車等の運転免許を自主的に取消申請し、又は更新の申請をしなかったことにより、運転免許が失効した者をいう。

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている免許返納者とする。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、大仙市自動車等運転免許返納者証明書交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 秋田県公安委員会が発行する申請による運転免許の取消通知書

(2) 秋田県公安委員会が発行する運転経歴証明書

(3) 自動車安全運転センター秋田県事務所長が発行する運転免許経歴証明書

(証明書の交付)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、申請者に対して大仙市自動車等運転免許返納者証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の証明書は、100枚綴りの回数券方式で交付する。

(証明書の管理等)

第6条 証明書の交付を受けた申請者(以下「交付者」という。)は、証明書を適正に管理しなければならない。

2 既に交付した証明書は、再交付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 交付者は、新たに自動車等の運転免許を取得したときは、直ち証明書を返還しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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大仙市自動車等運転免許返納者証明書交付要綱

平成24年4月1日 告示第1号の13

(平成24年4月1日施行)