○大仙市人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成24年5月7日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成26年4月1日付け25経営第3956号農林水産事務次官依命通知)に基づく「大仙市人・農地プラン検討委員会」(以下「検討委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について審査及び検討を行うものとする。

(1) 人・農地プラン(以下「プラン」という。)作成のための必要な取組みに関すること。

(2) プランの原案及び更新(軽微な変更を除く。)に関すること。

(3) 人と農地の問題解決に向けた施策等に関すること。

(役員)

第3条 検討委員会には、会長及び副会長を置く。

2 会長は、大仙市農林部長とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。

(委員)

第4条 検討委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。この場合において、会長は、委員の総数の概ね3割以上は女性となるよう配慮するものとする。

(1) 秋田おばこ農業協同組合営農経済部長

(2) 秋田県農業共済組合仙北支所長

(3) 大仙市農業委員会事務局長

(4) 仙北平野土地改良区事務局長

(5) 農業者(認定農業者、法人経営者、集落営農の代表者等)の代表であって、大仙市農業振興課長又は各支所農林建設課長の推薦を受けたもの

(6) 秋田おばこ農業協同組合職員

(7) 秋田県農業共済組合仙北支所職員

(8) 大仙市職員

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 会長は、東北農政局秋田支局及び仙北地域振興局の担当者に対し、助言者として会議への出席を要請することができる。

(事務局)

第6条 検討委員会の事務局は、大仙市農林部農業振興課に置く。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

この訓令は、平成24年5月7日から施行する。

(平成25年5月16日訓令第11号)

この訓令は、平成25年5月16日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

大仙市人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成24年5月7日 訓令第10号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成24年5月7日 訓令第10号
平成25年5月16日 訓令第11号
平成26年4月1日 訓令第8号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成29年7月1日 訓令第16号