○大仙市児童手当等事務処理規則

平成24年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関する事務処理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付ける帳簿等)

第2条 記録・管理すべき情報は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(認定請求書)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書が提出されたときは、児童手当認定(請求却下)通知書(様式第1号)により、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書)

第5条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書が提出されたときは、児童手当額改定(請求却下)通知書(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(額改定届)

第6条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出があったときは、当該届出書の内容を審査し、記載事項等に係る事実があると認めたときは、児童手当額改定(請求却下)通知書(様式第2号)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該届出書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額の改定)

第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出がない場合であっても公簿等により手当額を減額すべきものと認めたときは、職権により額を改定し、児童手当額改定(請求却下)通知書(様式第2号)により、当該手当を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届)

第8条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出があったとき又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる処理を行うものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定による認定の請求があったものとみなされるとき 児童手当認定(請求却下)通知書(様式第1号)により当該届出者に通知

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと認めたとき 児童手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該届出者に通知

(受給事由消滅届及び職権による認定の取消し)

第9条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届の提出があったときは、児童手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、前項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等により支給事由の消滅が確認できた場合は、職権に基づき当該手当の認定を取り消し、前項の例により当該届出者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の例により当該届出者に通知するものとする。

(未支払請求)

第10条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書の提出があったときは、未支払児童手当等支給決定(却下)通知書(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。

(寄附)

第11条 法第20条の規定による寄附の申出を行う請求者又は受給者は、児童手当の支払期月の前月の5日までに当該申出をしなければならない。

2 市長は、省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の児童手当等の支払期月ごとに、請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等があるときは、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附金の額に相当する額を請求者等に代わって受領し、寄附するものとする。

3 市長は、前項の寄附があったときは、請求者等に児童手当等寄附受領証明書(様式第5号)を送付するものとする。

4 請求者等は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、寄附が受領される前に市長に申し出なければならない。

(学校給食費等の費用の徴収等)

第12条 法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出を行う請求者等は、児童手当の支払期月の前月の5日までに当該申出をしなければならない。

2 市長は、省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の児童手当の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用に相当する額について徴収等を行うものとする。この場合において、市長は、請求者等に対し、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支給するものとする。

3 市長は、前項の徴収等を行ったときは、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第6号)により、請求者等に通知するものとする。

4 請求者等は、申出の内容を変更し、又は申出を撤回しようとするときは、学校給食費等の徴収等が行われる前に市長に申し出なければならない。

(保育料の特別徴収)

第13条 市長は、法第22条の規定による児童手当等からの保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)を行うときは、保育料特別徴収通知書(様式第7号)により、予め対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額を変更するときは、予め対象者に通知するものとする。

3 特別徴収は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額)から徴収するものとする。この場合において、市長は、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支給するものとする。

(支払)

第14条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払いを行う場合は、児童手当等支払通知書(様式第8号)により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(支払の差止等)

第15条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払いを一時差し止めるときは、その旨を受給者に通知するものとする。

(準用)

第16条 第4条から第6条まで及び第8条の規定は、施設等受給資格者の手続等において準用する。この場合において、第4条中「省令第1条の4第1項」とあるのは「省令第1条の4第3項」と、第5条中「省令第2条第1項」とあるのは「省令第2条第3項」と、第6条中「省令第3条第1項」とあるのは「省令第3条第2項」と、第8条中「省令第4条第1項」とあるのは「省令第4条第3項」と読み替えるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(大仙市児童手当等の支払に関する規則の廃止)

2 大仙市児童手当等の支払に関する規則(平成17年大仙市規則第167号)は、廃止する。

(大仙市子ども手当の事務処理に関する規則の廃止)

3 大仙市子ども手当の事務処理に関する規則(平成22年大仙市規則第34号)は、廃止する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日規則第9号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

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大仙市児童手当等事務処理規則

平成24年4月1日 規則第12号

(令和4年6月1日施行)