○大仙市地域活動支援センター強化事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第1―9号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市地域活動支援センター事業実施規則(平成18年大仙市規則第83号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、規則第2条第4号に規定する地域活動支援センター事業の機能強化を行う事業(以下「センター強化事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 センター強化事業の実施主体は、大仙市とし、その責任の下に事業を実施するものとする。

2 市長は、センター強化事業を実施するための要件を満たし、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法人格を有する団体に事業を委託することができる。

(事業内容及び類型)

第3条 センター強化事業は、事業内容に応じ、次のとおり類型を設けるものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

精神保健福祉士又は社会福祉士を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整並びに地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するもの

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用又は就労が困難な在宅の障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施するもの

(3) 地域活動支援センターⅢ型

 地域の障がい者等のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られているもの

 に掲げるもののほか、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付を行う事業所に併設して実施するもの

(実施要件)

第4条 センター強化事業の実施に係る設備、職員等の配置及び利用者等の要件は、別表に掲げるとおりとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

類型

要件

設備

Ⅰ型及びⅢ型

利用者に適切な指導訓練を行うために必要な作業室、洗面所、便所その他必要な設備を設けるものとし、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び安全を確保し、訓練の内容及び利用者数に応じた面積等を確保するものとする。

Ⅱ型

Ⅰ型及びⅢ型の設備に加え、さらに休息室を設けるものとし、入浴、給食サービスを実施する場合においては浴室、厨房、食堂等を設置するものとする。

職員の配置

Ⅰ型

3人以上を配置し、2人以上を常勤とし、1人は専任者とする。

Ⅱ型

3人以上を配置し、1人以上を常勤とし、1人は専任者とする。

Ⅲ型

2人以上を配置し、1人以上を常勤とし、1人は専任者とする。

利用者数

Ⅰ型

1日当たりの実利用人員が、おおむね20人以上とする。

Ⅱ型

1日当たりの実利用人員が、おおむね15人以上とする。

Ⅲ型

1日当たりの実利用人員が、おおむね10人以上とする。

大仙市地域活動支援センター強化事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第1号の9

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 告示第1号の9