○大仙市指定障害福祉サービス事業者等の指定に関する規則
平成24年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者等の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定障害福祉サービス事業の種類)
第2条 法第5条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業のうち、市が指定等を行う指定福祉サービス事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護
(2) 重度訪問介護
(3) 同行援護
(4) 行動援護
(5) 療養介護
(6) 生活介護
(7) 短期入所
(8) 重度障害者等包括支援
(9) 共同生活介護
(10) 自立訓練
(11) 就労移行支援
(12) 就労継続支援
(13) 共同生活援助
(変更の届出)
第5条 法第46条第1項の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第3号)に、当該変更内容が確認できる書類を添付し、変更の日から10日以内に市長に届け出なければならない。
2 法第46条第1項による休止した事業の再開、同条第2項の事業の廃止又は休止の届出は、再開・廃止・休止届出書(様式第4号)により、当該事実の発生の日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第6条 法第50条第1項及び第4項の規定による指定の取消しは、指定障害福祉サービス事業者等指定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(公示)
第7条 市長は、法第51条の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定に係る事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定障害福祉サービス事業所等の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定又は名称変更等の日
(5) 指定サービス事業の種類
(情報提供)
第8条 市長は、秋田県、秋田県国民健康保険団体連合会及びその他関係機関に対し、指定障害福祉サービス事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項の情報を提供することができるものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定、指定の変更、指定の取消等の日
(4) 障害福祉サービス事業等の種類及び事業の開始日
(5) 運営規程等
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。