○大仙市指定特定相談支援事業者等の指定及び業務管理体制の整備に関する規則
平成24年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の期間等)
第4条 指定事業者の指定期間は、6年とする。
2 指定の更新手続等は、前条の規定を準用する。
(公示)
第6条 市長は、障害者自立支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の日
(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(業務管理体制の届出)
第7条 障害者自立支援法第51条の31第2項の規定による届出は、障害者自立支援法施行規則第34条の62第1項に掲げる事項について、障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第5号)により行わなければならない。
2 児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は、児童福祉法施行規則第25条の26の9第1項に掲げる事項について、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第6号)により行わなければならない。
(届出事項の変更の届出)
第8条 障害者自立支援法第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は、障害者自立支援法施行規則第34条の62第2項について、障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第7号)により行わなければならない。
2 児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、児童福祉法施行規則第25条の26の9第2項に掲げる事項について、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第8号)により行わなければならない。
(区分の変更の届出)
第9条 障害者自立支援法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、障害者自立支援法施行規則第34条の62第3項に掲げる事項について、障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第5号)により行わなければならない。
2 児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、児童福祉法施行規則第25条の26の9第3項に掲げる事項について、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第6号)により行わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。