○大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例

平成24年12月21日

条例第49号

(手数料の徴収)

第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、次の各号に掲げる認定を受けようとする者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定 申請1件につき、次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下同じ。)に係る計画 34,000円(計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては18,000円、適合証(同項各号(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合する計画であることを、市長が認める者が証する書類をいう。以下同じ。)を提出する場合にあっては5,000円)

 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であって非住宅部分を有しないもの(以下「共同住宅等」という。)又は人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分を有する建築物(以下「複合建築物」という。)の住宅部分に係る計画 計画に係る床面積の区分に応じ、別表第1手数料の額の欄の上段に定める額(計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表手数料の額の欄の下段に定める額)

 複合建築物に係る計画(又はに掲げるものを除く。) 計画に係る住宅部分の床面積の区分に応じ、別表第1手数料の額の欄の上段(計画に係る住宅部分が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表手数料の額の欄の下段に定める額)及びその非住宅部分の床面積の区分に応じ、別表第2手数料の額の欄の上段に定める額(計画に係る非住宅部分が同号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表手数料の額の欄の下段に定める額)を合算した額

 人の居住の用以外の用に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る計画 床面積の区分に応じ、別表第2手数料の額の欄の上段(法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、同表手数料の額の欄の下段)に定める額

(2) 法第55条第1項に規定する計画の変更の認定 申請1件につき、次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前号アに掲げる計画の変更 17,000円(変更後の計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては9,000円、適合証を提出する場合にあっては2,500円)

 前号イに掲げる計画の変更 変更に係る床面積の区分に応じ、別表第1手数料の額の欄の上段に定める額(変更後の計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表手数料の額の欄の下段に定める額)に2分の1を乗じて得た額

 前号ウに掲げる計画の変更 次に掲げる額を合算した額

(ア) 住宅部分に係る計画の変更にあっては、変更後の住宅部分の床面積に応じ、別表第1手数料の額の欄の上段に定める額(変更後の計画に係る住宅部分が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、それぞれ同表手数料の額の欄の下段に定める額)に2分の1を乗じて得た額

(イ) 非住宅部分に係る計画の変更にあっては、変更後の非住宅部分の床面積の区分に応じ、別表第2手数料の額の欄の上段(法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、同表手数料の額の欄の下段)に定める額に2分の1を乗じて得た額

 前号エに掲げる計画の変更 変更に係る床面積の区分に応じ、別表第2手数料の額の欄の上段(法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、同表手数料の額の欄の下段)に定める額に2分の1を乗じて得た額

2 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の手数料の額は、前項の規定により算出した額に、当該確認の申出に係る建築物の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する申請に係る建築物の床面積の合計とみなして大仙市建築基準法関係手数料条例(平成21年大仙市条例第82号)別表1の項の区分に応じて定める手数料の額を加算した額とする。

(手数料の徴収の時期)

第2条 手数料は、申請があったときに徴収する。

(手数料の減免)

第3条 市長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項等の不明その他の理由により申請を受理できない場合は、これを還付する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第14号)

この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)


住宅部分の床面積

手数料の額

1

300平方メートル未満の場合

71,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円)

34,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円)

2

300平方メートル以上の場合

120,000円(適合証を提出する場合にあっては、20,000円)

59,000円(適合証を提出する場合にあっては、20,000円)

別表第2(第1条関係)


非住宅部分等の床面積

手数料の額

1

300平方メートル未満の場合

231,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円)

89,000円(適合証を提出する場合にあっては、9,000円)

2

300平方メートル以上の場合

290,000円(適合証を提出する場合にあっては、16,000円)

112,000円(適合証を提出する場合にあっては、16,000円)

大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例

平成24年12月21日 条例第49号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年12月21日 条例第49号
平成27年3月20日 条例第11号
平成29年3月22日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第18号
令和3年3月19日 条例第12号
令和5年3月22日 条例第14号