○大仙市音楽交流館条例

平成25年3月19日

条例第19号

(設置)

第1条 市民に音楽活動の場を提供し、もって市民の教養及び文化の向上を図るため、大仙市音楽交流館(以下「交流館」という。)を大仙市北楢岡字嶋151番地に設置する。

(利用の許可)

第2条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、交流館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用の許可の取消し)

第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の理由により交流館を利用させることができなくなったとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料)

第6条 第2条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を当該許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理及び運営)

第9条 交流館の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可、取消し、制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 交流館の利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第11条 指定管理者は、交流館の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金の収受)

第12条 第9条の規定により交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 指定管理者は、利用者からの利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第13条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を交流館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付等)

第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により交流館を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、施設、設備等の利用を終了したとき、又は第4条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに交流館の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、交流館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条、第13条関係)

交流館使用料

利用区分

使用料の額

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

冷暖房使用1時間につき

1階

多目的小ホール

220円

220円

320円

200円

多目的第1中ホール

320円

320円

440円

200円

多目的第2中ホール

320円

320円

440円

200円

多目的大ホール

1,760円

1,760円

2,200円

200円

第1研修室

220円

220円

320円

200円

第2研修室

220円

220円

320円

200円

第3研修室

220円

220円

320円

200円

第1会議室

220円

220円

320円

200円

第2会議室

220円

220円

320円

200円

2階

第4研修室

220円

220円

320円

200円

第5研修室

220円

220円

320円

200円

第6研修室

220円

220円

320円

200円

第7研修室

220円

220円

320円

200円

大仙市音楽交流館条例

平成25年3月19日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)