○大仙市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月19日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときに設置する大仙市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
(2) 市の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の総合調整に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める事務
(組織)
第3条 本部長は、対策本部の事務を総括する。
2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。
3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置く。
5 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第5条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。