○大仙市音楽交流館管理運営規則
平成25年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市音楽交流館条例(平成25年大仙市条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定により、大仙市音楽交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 交流館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市音楽交流館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交流館が災害その他特別の事情により利用不能となったとき。
(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、大仙市音楽交流館使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 交流館の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された以外の交流館の施設、設備を利用しないこと。
(2) 交流館の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 交流館内での喫煙は、厳に慎むこと。
(4) 火災、その他災害防止に万全を期すること。
(破損等の届出)
第9条 利用者は、交流館の施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(大仙市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)
2 大仙市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年大仙市規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第5条関係)
使用料減免基準
使用目的等 | 減額又は免除の対象となる使用料の区分及びその額 | |
各ホール、研修室の使用料 | 冷暖房、附属設備等 | |
市及び市の機関の事業として使用するとき。 | 免除 | 免除 |
市内の小学校及び中学校が教育目的のために使用するとき。 | 免除 | 免除 |
市内の芸術文化団体が営利を目的とせず、かつ、市民の芸術文化振興のために使用するとき。 | 免除 | |
市内の社会教育団体が社会教育目的のために使用するとき。 | 免除 | |
市内の公益的団体が公益のために使用するとき。 | 市長が認める額 | |
その他市長が公益上特に必要と認めたとき。 |