○大仙市音楽交流館管理運営規則

平成25年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市音楽交流館条例(平成25年大仙市条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定により、大仙市音楽交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 交流館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用許可の申請等)

第4条 条例第2条の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、大仙市音楽交流館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、利用を許可することに決定したときは、大仙市音楽交流館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免等)

第5条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除は、別表に掲げるとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大仙市音楽交流館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書により使用料の減額又は免除を決定したときは、前条第2項の大仙市音楽交流館利用許可書に必要な事項を記入し、利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流館が災害その他特別の事情により利用不能となったとき。

(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、大仙市音楽交流館使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 交流館の利用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可された以外の交流館の施設、設備を利用しないこと。

(2) 交流館の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 交流館内での喫煙は、厳に慎むこと。

(4) 火災、その他災害防止に万全を期すること。

(利用の不許可)

第8条 条例第3条の規定による不許可及び条例第4条の規定による許可の取消しの場合は、大仙市音楽交流館利用(不許可・許可取消)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(破損等の届出)

第9条 利用者は、交流館の施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第10条 条例第9条の規定により交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の休館日及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用許可申請の手続等)

第11条 指定管理者に交流館の管理及び運営を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請)

第12条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市音楽交流館利用料金(変更)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(大仙市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

2 大仙市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年大仙市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

使用料減免基準

使用目的等

減額又は免除の対象となる使用料の区分及びその額

各ホール、研修室の使用料

冷暖房、附属設備等

市及び市の機関の事業として使用するとき。

免除

免除

市内の小学校及び中学校が教育目的のために使用するとき。

免除

免除

市内の芸術文化団体が営利を目的とせず、かつ、市民の芸術文化振興のために使用するとき。

免除


市内の社会教育団体が社会教育目的のために使用するとき。

免除


市内の公益的団体が公益のために使用するとき。

市長が認める額

その他市長が公益上特に必要と認めたとき。

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大仙市音楽交流館管理運営規則

平成25年3月22日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)