○大仙市障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要綱
平成25年3月15日
訓令第1号
(設置)
第1条 障がい者の尊厳保持の観点から、障がい者虐待の防止、虐待の早期発見、虐待を受けた障がい者及び養護者に対する適切な支援を行うこと並びに関係機関の連携協力体制の強化を図り、もって住み慣れた地域における障がい者の安心した生活の確保に資することを目的として、大仙市障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障がい者虐待の早期発見及び対応策に関すること。
(2) 障がい者虐待に関する相談体制の充実に関すること。
(3) 障がい者虐待防止関係機関の連携強化に関すること。
(4) 障がい者虐待防止ネットワークの運営管理に関すること。
(5) 障がい者虐待防止に関する研修会等の開催に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、障がい者福祉の関係機関等の実務担当者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(正副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて関係者を委員会の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の施行の日前においても、委員会の設置に必要な準備行為を行うことができる。
(最初の会議の招集)
3 第5条第1項の規定にかかわらず、委員会の最初の会議については、市長が招集する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。