○大仙市教育アドバイザー設置規則
平成25年3月22日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 学校教育の諸課題に対処するため、教育委員会に教育アドバイザーを置く。
(身分)
第2条 教育アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数)
第3条 教育アドバイザーの定数は、3人とする。
(委嘱)
第4条 教育アドバイザーは、教育一般に関して豊かな見識を有し、かつ、学校教育に関する指導技術を有する者のうちから、大仙市教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 教育アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務内容)
第6条 教育アドバイザーの職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教職員に対する喫緊の教育課題に関する助言・支援、情報提供及び教育相談
(2) 児童生徒及び保護者が抱える諸問題に対する助言・支援及び教育相談
(服務)
第7条 教育アドバイザーの服務については、教育長が別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(大仙市教育相談員配置規則の廃止)
2 大仙市教育相談員配置規則(平成17年大仙市教育委員会規則第13号)は、廃止する。
附則(平成29年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。