○大仙市子ども・若者総合相談センター規則

平成25年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点として置く大仙市子ども・若者総合相談センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「子ども・若者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 40歳未満の者

(2) 40歳以上の者であって、40歳に到達する日前にセンターを利用したことがあるもののうち、引き続き育成支援が必要であると市長が認めるもの

(業務)

第3条 センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども・若者の修学及び就業支援に関すること。

(2) 子ども・若者の相談の受付及び関係機関等の紹介その他必要な情報の提供に関すること。

(3) 子ども・若者の社会参加の促進その他の活動の支援に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者の育成支援に関し市長が必要と認める業務

(利用の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有し、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上で困難があるもの

(2) 前号に掲げる者の保護者等

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市子ども・若者総合相談センター規則

平成25年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第45号
平成29年4月1日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第23号
令和3年3月29日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第8号