○市道等に設置された消融雪施設の電気料金の負担に関する要綱

平成25年4月1日

告示第310号

(趣旨)

第1条 この告示は、冬季における市道等(市道及びこれに準ずるものとして市長が認めたものをいう。以下同じ。)の交通の確保を図るため設置された消融雪施設を稼働するに当たり、当該消融雪施設の受益者が施設の維持管理を行う目的で設置した団体(以下「消雪組合等」という。)に対して、市が負担する電気料金に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設の範囲)

第2条 対象となる施設は、大仙市消融雪施設整備事業補助金交付要綱(平成19年大仙市告示第28―1号。以下「施設整備要綱」という。)に基づき設置した施設及び施設整備要綱に規定する施設と同等の基準により整備された施設であって、市長が設置を承認した施設とする。

2 前項に規定する施設の受益範囲が市道等以外を含む場合においては、もっぱら市道等の消融雪を行う部分に限り対象とする。

(電気料金の負担)

第3条 市は、前条に規定する対象施設の電気料金について、12月1日から翌年3月31日まで間に係る分を次条に規定する電気料金負担金限度額の範囲内で負担するものとする。

2 2箇所以上の揚水設備を有する場合は、それぞれの電気供給契約毎に次条に規定する電気料金負担金限度額を適用するものとし、市が負担する額はその合計額の範囲内とする。

(電気料金負担金限度額)

第4条 当該年度における電気料金負担金の限度額は、契約容量毎に次の方法により算出した額とする。

(1) 電力標準使用量の算出

電力標準使用量={出動日数×出動日稼働時間+(降雪日数-出動日数)×非出動降雪日稼働時間}×契約容量×ポンプ出力調整率

(出動日数:当該年度の除雪車出動日数

降雪日数:当該年度の降雪1cm以上の降雪日数

出動日稼働時間:除雪出動日における消融雪施設の稼働時間 22時間

非出動降雪日稼働時間:除雪車が出動しない降雪日の稼働時間 11時間

ポンプ出力調整率:契約容量に対する標準的なポンプの出力比 0.8)

(2) 電気料金負担金限度額の算出

電気料金負担金限度額=4箇月分の基本料金+電力標準使用量に対する電力量料金

(基本料金及び電力量料金は、当該年度の末日の属する月に適用される電気供給約款に基づき算出するものとする。)

2 前項の規定により算出された電力標準使用量及び電気料金負担金限度額に係る端数処理は、次のとおりとする。

(1) 電力標準使用量に1KWh未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 電気料金負担金限度額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 電気料金負担金限度額を定めた場合は、電気料金負担金限度額調書(様式第1号)を作成するものとする。

(電気料金負担金の請求)

第5条 電気料金負担金を請求しようとする者は、電気料金負担金請求書(様式第2号)に次に掲げるいずれかの書類を添付し、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 電気料金の領収書

(2) 電気料金の引き落としが確認できる通帳のコピー

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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市道等に設置された消融雪施設の電気料金の負担に関する要綱

平成25年4月1日 告示第310号

(平成25年4月1日施行)