○大仙市農林漁業体験民宿業に係る簡易宿所営業経営許可の特例の適用に関する事前確認要綱

平成25年4月1日

告示第339号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、農林漁業体験民宿業に係る簡易宿所営業経営許可の特例の適用に関する事前確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農林漁業体験民宿業」とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業をいう。

2 この告示において「簡易宿所営業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第4項に規定する簡易宿所営業をいう。

(事前確認の申請)

第3条 農林漁業体験民宿業を営もうとする農林漁業者は、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第2条の規定の適用を受けて旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けようとするときは、あらかじめ農林漁業体験民宿業事前確認申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。

(事前確認書の交付等)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理した場合において、申請者が農林漁業者であり、かつ、農産漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成7年農林水産省令第23号。次条において「施行規則」という。)第2条に規定する農村滞在型余暇活動、山村滞在型余暇活動又は漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供できると認めるときは、農林漁業体験民宿業事前確認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の事前確認書の交付を受けた者は、旅館業法第3条第1項の許可に係る申請書類に当該事前確認書を添付するものとする。

(事前確認の取消し)

第5条 市長は、事前確認書の交付を受けた農林漁業者が農林業業者でなくなったとき又は施行規則第2条に規定する農村滞在型余暇活動、山村滞在型余暇活動又は漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供することができなくなったと認めるときは、当該事前確認を取り消すことができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、農林漁業体験民宿業に係る簡易宿所営業経営許可の特例の適用に関する事前確認に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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大仙市農林漁業体験民宿業に係る簡易宿所営業経営許可の特例の適用に関する事前確認要綱

平成25年4月1日 告示第339号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成25年4月1日 告示第339号