○私立幼稚園の設置認可基準

平成25年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 私立幼稚園の設置認可については、法令に定めるもののほか、この基準によるものとする。

(設置者)

第2条 私立幼稚園の設置者は、原則として学校法人とする。

(名称)

第3条 私立幼稚園の名称は、その目的にふさわしいもので、かつ、市内の既設の幼稚園と同一又は紛らわしいものでないこと。

(位置)

第4条 私立幼稚園の設置場所は、学校教育の場として適切な環境であることのほか、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 既設の幼稚園との関係を考慮し、地域の実情に即して適正な配置となること。

(2) 定員を満たす園児の確保が将来にわたって可能と見込まれること。

(1学級の幼児数)

第5条 1学級の幼児数は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号。以下「設置基準」という。)に定める基準に適合すること。

(施設及び設備)

第6条 施設及び設備は、設置基準に定める基準に適合すること。

(教員)

第7条 教員数については、設置基準に定める基準に適合すること。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

私立幼稚園の設置認可基準

平成25年4月1日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第9号