○私立幼稚園の設置を目的に設立される学校法人の設立認可基準
平成25年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 私立幼稚園の設置を目的に設立される学校法人(以下「法人」という。)の設立認可については、法令に定めるもののほか、この基準によるものとする。
(基本財産)
第2条 法人は、基本財産として次に掲げる施設及び設備を有し、又はこれらの取得に要する資金を有していなければならない。
(1) 園地 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号。以下「設置基準」という。)に定める園舎敷地及び運動場その他教育上必要な面積の土地
(2) 園舎 設置基準に定める園舎に必要な面積以上の建物
(3) 施設及び設備等 設置基準に定める種類及び数量
2 前項の規定にかかわらず、園地については、次に掲げる事情があり、教育上支障がないことが確実と認められる場合は、借用であっても差し支えないものとする。
(1) 国又は地方公共団体等の公有地であり、所有権を移転することが困難であるとき。
(2) 借用部分が宗教法人等の境内地その他であって、所有権を移転することが宗教法人等の目的等に照らし困難であるとき。
(3) 借用部分が旧設置者当時からの借用地であって、法人が所有権を取得できないことについて合理的な理由があると認められるとき。
(運用財産)
第3条 運用財産のうち現金については、年間の経常経費に相当する額の4分の1以上を有するものとする。
(負債)
第4条 負債は特別の事情があり、その償還計画が確実、適正であると認められ、かつ資産総額の3分の1を超えてはならないものとする。ただし、施設設備整備費に係る国庫補助金、県補助金相当額の債務については、この限りではない。
2 借入金は、国、地方公共団体、国若しくは地方公共団体が出資する団体又は銀行その他信用ある金融機関を借入先とするものでなければならない。
(1学級の幼児数)
第5条 1学級の幼児数は、設置基準に定める基準に適合するものであること。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。