○学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める告示

平成25年4月1日

告示第395号

(趣旨)

第1条 この告示は、私立学校法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第26条第2項の規定に基づき、学校法人(私立幼稚園の設置を目的に設立されたものに限る。)の行うことのできる収益事業の種類を定めるものとする。

(収益事業の種類)

第2条 法第26条第1項の規定により学校法人が行うことのできる収益事業は、次条に掲げるものであって、次のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 経営が投機的に行われるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるもの

(3) 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの

(4) 学校法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法によって経営されるもの

(5) 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの

第3条 収益事業の種類は、日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 農業、林業

(2) 漁業

(3) 鉱業、採石業、砂利採取業

(4) 建設業

(5) 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)

(6) 電気・ガス・熱供給・水道業

(7) 情報通信業

(8) 運輸業、郵便業

(9) 卸売業、小売業

(10) 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)

(11) 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)物品賃貸業

(12) 学術研究、専門・技術サービス業

(13) 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」、「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)

(14) 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)

(15) 教育、学習支援業

(16) 医療、福祉

(17) 複合サービス事業

(18) サービス業(他に分類されないもの)

第4条 前条各号に掲げる事業には、当該学校法人の設置する学校の教育の一部として、又はこれに付随して行われる事業を含まないものとする。

第5条 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める告示

平成25年4月1日 告示第395号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月1日 告示第395号