○大仙市未熟児養育事業実施規則
平成25年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の届出、法第19条の規定による未熟児の保護者への訪問指導及び法第20条の規定による未熟児への養育医療の給付等の実施について必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生連絡票の低体重児出生届出書に記載し行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。
(未熟児訪問指導の実施)
第3条 市長は、法第19条の規定による訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。
2 市長は、訪問指導の実施に当たっては、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)別添母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領のⅡの第二の3及び第三の3により指導を行うものとする。
3 市長は、訪問指導を行ったときは、母子健康手帳等関係書類に必要な事項を記載し、事後指導の徹底を図るものとする。
(養育医療の給付対象者)
第4条 養育医療の給付対象者は、大仙市に住所を有する未熟児のうち、都道府県知事が指定する養育医療機関に入院している者であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至るまでのものとは、次のいずれかの症状等を有しているものをいう。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのある者
(養育医療の給付申請)
第5条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定により養育医療の給付の申請をしようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載されている扶養義務者全員の課税証明書等
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(者)は、被保護世帯(者)であることを証明する書類
イ 市町村民税非課税世帯(アの世帯を除く。)は、4月から6月までの申請にあっては前年度の、7月から3月までの申請にあっては当該年度の市町村民税非課税証明書
(養育医療の給付決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに、医療給付を行うかどうかを決定するものとする。
2 市長は、医療給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、医療給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を付して当該申請者に通知するとともに、前条の申請書に記載のある指定医療機関にその旨を通知するものとする。
4 市長は、医療券の交付に際しては、当該申請者に対しその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等について、あらかじめ周知徹底するものとする。
(養育医療給付の継続承認申請等)
第7条 当該医療券の有効期限を過ぎて養育医療を継続して受けようとする保護者は、あらかじめ養育医療給付の継続の承認申請書に第5条各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、世帯状況及び市町村民税の課税状況に変更がないと認められるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに養育医療の継続を承認するかどうかを決定するものとする。
3 市長は、養育医療の継続を承認したときは、期限を付して養育医療給付継続承認書を当該申請者に交付するとともに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 市長は、養育医療の継続を承認しないことを決定したときは、速やかにその理由を付して当該申請者に通知するとともに、当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。
(指定養育医療機関の転院承認申請等)
第8条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院しようとする保護者は、あらかじめ指定養育医療機関の転院の承認申請書に転院を必要とする理由を記載した医師の意見書及び医療券を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに転院を承認するかどうかを決定するものとする。
3 市長は、転院の承認をしたときは、指定養育医療機関の転院承認書を当該申請者に交付するとともに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
4 市長は、転院の承認をしないことを決定したときは、速やかにその理由を付して当該申請者に通知するとともに、当該指定医療機関にその旨を通知するものとする。
(医療券の記載事項の変更届等)
第9条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第5号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、市長に届出しなければならない。
(1) 受療者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
2 市長は、前項の変更届を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を訂正し、当該届出者に交付するとともに、当該指定養育医療機関の長にその写しを送付するものとする。
3 前項の規定により、医療券を交付するときの受給者番号は、変更前の受給者番号と同一の番号を使用するものとする。
(医療券の再交付申請)
第10条 医療券の交付を受けた者は、医療券を破損し、又は亡失したときは、速やかに養育医療券再交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を再交付するものとする。
(1) 申請時に当該年度の市町村民税が確定しておらず、前年度の市町村民税で申請を行い決定を受けた場合において、その決定日以後、当該年度の市町村民税が確定したとき。
(2) 市町村民税額に更正があったとき。
(3) 生活保護法による被保護世帯になったとき又は被保護世帯でなくなったとき。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、世帯階層区分を再認定し、必要に応じて医療券を再交付するものとし、当該申請を受理した日の属する月の翌月からこれを適用するものとする。
(養育医療移送費の支給申請)
第12条 養育医療移送費の支給を受けようとする保護者は、養育医療移送費支給申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
(医療保険各法との関連)
第13条 養育医療の給付については、対象者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、当該医療保険各法による医療の給付を優先して適用するものとし、医療保険各法の適用後の額について養育医療の給付を行うものとする。
(自己負担額の決定及び徴収)
第14条 市長は、法第21条の4第1項の規定による保護者から徴収する額(以下「徴収額」という。)を、当該未熟児の属する世帯の徴収基準額表(別表)の階層区分に応じて決定するものとする。ただし、算定した徴収金の月額は、当該未熟児の当該月措置に要した費用につき、費用総額から医療保険各法負担額を差し引いた額を超えないものとする。
2 市長は、前項の額を決定したときは、別に定める費用徴収額決定通知書により、当該保護者又は扶養義務者に通知する。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第15条 診療報酬の請求、審査及び支払については、養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について(平成25年雇児発0228第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について(平成25年雇児発0228第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところによる。
(台帳の整備)
第16条 市長は、養育医療給付台帳(様式第13号)を作成し、養育給付の状況等について明らかにしておくものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大仙市未熟児養育医療給付事務実施規則の廃止)
2 大仙市未熟児養育医療給付事務実施規則(平成22年大仙市規則第35号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に廃止前の大仙市未熟児養育医療給付事務実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年10月1日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
別表(第14条関係)
徴収基準額表
税額等による世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||
基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税世帯であって、その市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 | 左の基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項並びに第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割の額又は所得割の額から順次控除して得た額を均等割の額又は所得割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、未熟児及びその未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満の者については、基準月額又は加算基準月額につき、さらに日割計算によって決定する。(D15階層を除く。)
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「未熟児の属する世帯」とは、当該未熟児と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と未熟児が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は未熟児と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、未熟児と世帯を一にしない扶養義務者については、現に未熟児に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものである。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとするものとする。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。この場合において、1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱うもの以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した別に定める申請書を提出するものとする。