○大仙市地域の元気臨時交付金基金条例

平成25年12月20日

条例第39号

(設置)

第1条 地域の元気臨時交付金実施計画に基づく事業の財源に充てるため、大仙市地域の元気臨時交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に定める事業の経費に充て、なお残余金が生じた場合は、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の趣旨に沿って使用する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この条例は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

大仙市地域の元気臨時交付金基金条例

平成25年12月20日 条例第39号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月20日 条例第39号