○大仙市公益通報条例
平成26年3月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、公益通報の処理に関し必要な事項を定めることにより、市の公益を害する事実の早期是正を図り、もって市政運営の公正性の確保と透明性の向上及び市民生活の安定に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する市の職員をいう。
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員
イ 市から事務又は事業を受託した者(以下「受託者」という。)及びその役員並びに当該受託業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)及びその役員並びにその管理する公の施設の当該管理の業務に従事している者
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市の業務に従事している者
(3) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(4) 市民 次に掲げる者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校に在学する者
(5) 公益通報 職員等又は市民が知り得た行政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。
(6) 公益通報者 公益通報をした職員等又は市民をいう。
(公益通報の受付)
第3条 市長及び他の任命権者(以下「市長等」という。)は、市政運営の公正性の確保と透明性の向上に資するため、職員等及び市民から公益通報を広く受け付けるものとする。
(公益通報の範囲等)
第4条 職員等及び市民は、市の事務若しくは事業若しくは受託者の当該受託業務又は指定管理者が管理する公の施設の当該管理の業務に関し、次の各号のいずれかに該当する事実があると思慮し、公益通報の必要があると認めたときは、公益通報をすることができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
(2) 人の生命、健康、財産その他の権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政運営上の不当な事実
2 職員等又は市民は、公益通報をするときは、実名により行わなければならない。ただし、前項各号に掲げる事実(以下「法令違反行為等」という。)があることについて客観的に証明できる資料がある場合は、この限りでない。
3 職員等又は市民は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき誠実に行わなければならない。
(1) 地方自治法第242条第1項に規定する請求が行われているとき。
(2) 係争中の事実又は当該係争事実について既に判決、裁決等が行われているとき。
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の告訴又は同法第239条の告発が行われているとき。
(4) 既に是正等のための措置が講じられているとき。
2 市長等は、公益通報者が公益通報したことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 管理又は監督の地位にある職員は、公益通報者が公益通報をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員を適切に指導監督しなければならない。
(通報窓口の設置)
第7条 市長等は、公益通報の受付等を行うため、公益通報窓口を設置する。
(公益通報従事者の責務等)
第8条 公益通報の処理の業務に従事する者(以下「公益通報従事者」という。)は、公益通報者の個人の情報その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
2 公益通報従事者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないよう努めなければならない。
3 公益通報従事者は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(公益通報委員会)
第9条 公益通報に係る事案を適切に処理するため、大仙市公益通報委員会(以下「公益通報委員会」という。)を設置する。
2 公益通報委員会は、公益通報の受理又は不受理の判断、調査及び審議並びに報告に関する事務を所掌する。
(公益通報の受理等)
第10条 市長等は、公益通報を受け付けたときは、当該公益通報の内容を整理し、公益通報委員会に報告するものとする。
2 公益通報委員会は、前項の報告を受けたときは、直ちにその概要及び当該公益通報に係る受理又は不受理の判断について、市長に報告しなければならない。
3 市長等は、公益通報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公益通報を受理しないことができるものとする。
(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的であることが明らかなとき。
(2) 法令違反行為等に該当しないことが明らかなとき。
(3) 公益通報の内容が不明確であり、公益通報者に説明を求めても内容の把握ができないとき。
4 市長等は、公益通報の受理又は不受理の決定をしたときは、受理にあってはその旨を、不受理にあっては当該理由を付して公益通報者に遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報者又は通知を希望しない公益通報者については、この限りでない。
(調査の実施等)
第11条 公益通報委員会は、必要があると認めるときは、法令違反行為等について調査するものとする。
2 市長等は、調査を行うときはその旨及び着手の時期を、調査を行わないときはその旨及びその理由を、前条第4項に規定する通知と併せて公益通報者に通知するものとする。
3 市長等は、調査が終了したときは、当該調査結果の内容を遅滞なく公益通報者に通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者又は通知を希望しない公益通報者については、この限りでない。
(是正措置等)
第12条 市長等は、公益通報委員会の調査及び審議の結果、法令違反行為等の事実が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じるとともに、必要があると認めるときは、関係者の懲戒処分その他適切な措置をとるものとする。
2 市長等は、是正措置等を講じたときは、公益通報者に当該是正措置等の内容を遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者又は通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。
(実効性の確保)
第13条 市長等は、公益通報に係る事案の処理終了後適切な時期に、是正措置等が十分に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他改善措置を講じるよう努めなければならない。
(協力義務)
第14条 市長等及び職員等は、公益通報に係る事案の処理に関し、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関する調査等に誠実に協力しなければならない。
(処理状況の公表)
第15条 市長等は、公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。