○大仙市市民活動交流拠点センター条例
平成26年3月19日
条例第14号
(設置)
第1条 中心市街地に多くの人々が集い、多彩な交流や市民活動ができる拠点を創出し、もって市民生活の向上及び活力とにぎわいのあるまちづくりに資するため、大仙市市民活動交流拠点センター(以下「センター」という。)を大仙市大曲通町8番36号に設置する。
(構成)
第2条 センターの構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民活動スペース
ア 情報機器コーナー
イ 会議室
(2) オープンスペース
(3) 飲食スペース
(利用の許可等)
第3条 情報機器コーナーの備品又は会議室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 オープンスペースの一部を次に掲げる行為のために利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 展示会、集会その他これらに類する催し
(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
(禁止行為)
第4条 センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) センターの管理上支障があること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めること。
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合又はセンターの管理上特に必要があると認める場合は、センターの利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付等)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情により市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第9条 センターを利用する者は、その利用を終えたときは、直ちにセンター及びその附属設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 センターを利用する者は、センター又はその附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大仙市市民活動支援センター条例の廃止)
2 大仙市市民活動支援センター条例(平成20年大仙市条例第83号)は、廃止する。
附則(平成31年3月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 | 備考 | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
会議室 | 1時間までごとにつき | 410円 | 510円 | 附属設備等を含む。 |
オープンスペース | 1時間までごとにつき | 410円 | 510円 | 附属設備等を含む。 |
備考
1 午後5時前から引き続き午後5時以後も利用する場合における当該1時間までに係る使用料は、410円とする。
2 利用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として利用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額とする。