○大仙市立小中学校事務共同実施組織運営規程
平成26年1月30日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市立小中学校管理規則(平成17年大仙市教育委員会規則第14号)第23条第5項の規定に基づき、学校事務共同実施組織(以下「学校事務共同実施グループ」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校事務共同実施推進協議会の意見を聴いて、学校事務の共同実施を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。
2 学校事務共同実施グループは、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。
3 教育委員会は、学校事務共同実施グループの拠点校の事務職員(複数の事務職員が配置されている場合は、上位の職にある者)をグループリーダーに、必要に応じて同グループの事務職員のうちからサブリーダーを指定する。
4 教育委員会は、主任主査以上の職位にあるグループリーダーを事務長として任命することができる。
5 サブリーダーはグループリーダーを補佐し、グループリーダーに事故があるとき又はグループリーダーが欠けたときはその職務を代理する。
6 教育委員会は、各学校事務共同実施グループの統括及び連絡調整を行い、他共同実施グループの事務職員に対し、指導助言を行う統括責任者を指定することができる。
7 拠点校の校長は、学校事務共同実施グループを総括する。
(業務)
第3条 学校事務共同実施グループは、おおむね次に掲げる業務を行う。
(1) 教員の事務処理の負担軽減に関する業務
ア 学校徴収金(学校納入金)に係る業務
イ 児童生徒学籍関係に係る業務
ウ 教育活動への支援に係る業務
エ 調査・統計に係る業務
オ 教科用図書に係る業務
(2) 市費、県費に関する業務
ア 市費(備品、物品等)に関する業務
(ア) 共同による予算要求や予算執行に係る業務(手引書等の作成を含む。)
(イ) 学校予算伝票の相互点検、会計システムの共同処理に係る業務
(ウ) 備品等の共有化や共同購入に係る業務
(エ) 備品台帳に係る業務
イ 県費(給与・旅費)に関する業務
(ア) 給与(毎月の実績報告、各種報告書類)の相互点検、共同処理(審査)に係る業務
(イ) 諸手当(扶養、住居、通勤等)の相互点検、共同処理(審査)に係る業務
(ウ) 旅費の請求の相互点検、共同処理(審査)に係る業務
(エ) 給与・旅費に係る質疑応答集、教職員向け情報誌の作成等に係る業務
(3) 就学援助に関する業務
(4) 文書管理に関する業務
(5) 事務処理の効率化(処理方法の統一等)に関する業務
ア 学校事務カレンダー、年間対外事務処理一覧表の作成等に係る業務
イ 服務関係、人事関係に係る業務
(6) 学校事務共同実施グループ間での巡回支援に関する業務
ア 出勤簿、休暇簿等に係る業務
イ 旅行命令簿、復命書に係る業務
ウ 給与(月例報告、諸手当等)に係る業務
エ 予算に係る業務
(7) 事務職員の病気休暇等緊急時の事務職員相互の支援に関する業務
(8) その他学校事務共同実施グループで行うことが適当と認められる業務
(グループリーダーの職務)
第4条 グループリーダーの職務は、次に掲げるものとする。
(2) 学校事務共同実施グループ内の事務職員に対する共同実施に係る業務の役割分担の決定に関すること。
(3) 学校事務共同実施グループ内の事務職員に対する指導・助言に関すること。
(4) 学校事務共同実施グループ内の校長との連絡・調整に関すること。
(5) 大仙市内のほかの学校事務共同実施グループとの連絡・調整に関すること。
(業務形態)
第5条 共同実施による業務は、毎月1回又は2回、学校事務共同実施グループ内の学校において行う。
2 共同実施による業務を行う際は、学校事務共同実施記録簿(様式第3号)を作成するものとする。
3 学校事務共同実施グループ内の事務職員は、必要に応じ、同グループ内の本務校以外の学校の事務を支援することができる。
(学校事務共同実施計画等)
第6条 拠点校の校長は、年度当初にグループリーダーが作成した学校事務共同実施計画書を共同実施の趣旨に照らし適当か確認の上、教育委員会に提出するものとする。
2 拠点校の校長は、年度末にグループリーダーが作成した学校事務共同実施報告書を確認し、教育委員会に提出するものとする。
(兼務)
第7条 拠点校及び連携校の事務職員は、学校事務の共同実施を円滑に行うため、学校事務共同実施グループを構成する本務校以外の学校の事務職員を兼務する。
(服務監督等)
第8条 事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び連携校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。
2 本務校以外で事務職員が業務に従事する場合は、本務校の校長がそれぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。
3 共同実施に係る業務を行う場合において、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出すときは、個人情報の取扱いを厳重にし、学校事務共同実施文書持出簿(様式第4号)により校長の承認を得ることとし、持ち出した文書を本務校に返還する場合は、校長の確認を得ることとする。
(定例会)
第9条 学校事務共同実施グループ内の意見交換又は情報交換のため、毎月1回又は2回定例会を開くものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会及び小中学校は、この訓令の施行の日前においても、この訓令の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和4年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。