○大仙市立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成26年1月30日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)に関し、その円滑な推進を図るため、大仙市立小中学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 共同実施を行うグループ(以下「共同実施グループ」という。)の編成及び事務の内容に関すること。

(2) 共同実施の課題の抽出及び改善策に関すること。

(3) その他共同実施に関すること。

(教育委員会への意見)

第3条 協議会は、共同実施に関し大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から意見を求められたとき、又は共同実施に関し改善等が必要と認めたときは教育委員会に意見を述べることができる。

(協議会の委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 事務局長

(2) 共同実施グループの拠点校の校長

(3) 共同実施グループのグループリーダー

(4) 大仙市立小中学校事務職員の代表

(5) その他協議会に必要と認められる者

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は事務局長をもって充て、副会長は拠点校の校長のうちから会長が指名する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育指導課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成26年1月30日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年1月30日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第3号