○大仙市スクールバス運行管理規程

平成26年3月25日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市スクールバス(以下単に「スクールバス」という。)の適正な運行及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行対象校)

第2条 スクールバスを運行する学校は、次のとおりとする。

(1) 神岡小学校

(2) 西仙北小学校

(3) 中仙小学校

(4) 清水小学校

(5) 豊成小学校

(6) 南外小学校

(7) 西仙北中学校

(8) 中仙中学校

(9) 南外中学校

(利用対象者)

第3条 スクールバスの利用対象者は、前条の学校に通学する児童生徒(大仙市立小中学校通学区域に関する規則(平成17年大仙市教育委員会規則第16号)第2条及び第3条に規定する当該校の通学区域に居住する児童生徒に限る。)のうち、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 学校統廃合により通学路の変更があった児童の通学する学校と当該児童の自宅との通学距離がおおむね4キロメートル以上ある児童

(2) 学校統廃合により通学路の変更があった生徒の通学する学校と当該生徒の自宅との通学距離がおおむね6キロメートル以上ある生徒

(3) その他スクールバスによる通学が特に必要と教育長が認める児童生徒

(運行管理体制)

第4条 スクールバスは、教育委員会が管理する。

2 教育委員会にスクールバス運行管理者(以下単に「運行管理者」という。)を置き、教育総務課長をもってこれに充てる。

3 スクールバスを運行する学校の校長(以下単に「校長」という。)は、運行管理者の指導の下、日常におけるスクールバスの運行管理を行うものとする。

(運行管理者の業務)

第5条 運行管理者は、スクールバス運行管理業務を総括し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) スクールバス運行計画(乗降場所の決定を含む。以下同じ。)の策定に関すること。

(2) 車両の管理に関すること。

(3) 運転業務日誌の確認及び保管に関すること。

(4) スクールバス運行の安全確保及び安全指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スクールバスの運行管理に関し必要な事項

(スクールバス運行計画の策定及び変更)

第6条 当該年度におけるスクールバス運行計画の策定については、前年度末までに校長と運行管理者とが協議し、別に定めるものとする。

2 年度途中において、児童生徒が転入、転出若しくは転居し、又は通学路の状況の変化等によりスクールバス運行計画を変更する必要があるときは、その都度、校長は運行管理者と協議するものとする。

(校長の業務)

第7条 前条に規定するもののほか、校長は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) スクールバスの日常の運行管理に関すること。

(2) スクールバスを利用する児童生徒に対する安全及びマナー等の指導に関すること。

(3) スクールバス運行業務に関し、保護者への連絡に関すること。

(4) スクールバスの運行経路の安全確認に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スクールバスの安全な運行に関すること。

2 校長は、スクールバスの安全な運行に支障があるとき又はそのおそれがあるときは、運行管理者と緊密に連絡をとり、対応するものとする。

(運転者)

第8条 スクールバスを運転する者(以下「運転者」という。)は、運行管理者及び校長の指示に従い従事するとともに、関係法令等を遵守し、安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、運転業務のほか、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 車両の清掃、運転前及び運転後の車両点検に関すること。

(2) 運転業務日誌の記載に関すること。

(3) 事故、遅延、故障等が発生したときの校長への報告に関すること。

(4) その他スクールバスの安全な運行に関し、必要な事項

(交通事故等の対応)

第9条 運転者は、スクールバス運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、関係法令に定める必要な措置をとるとともに、直ちに校長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 校長は、運転者から前項の報告があったときは、直ちに運行管理者に報告し、対応を協議した上で、運転者に対応を指示するものとする。

(校外学習における利用)

第10条 スクールバスは、予算の範囲内で当該校の校外学習に利用することができる。

2 前項の場合において、校長は、年度当初に次に掲げる事項を記載した当該年度の校外学習におけるスクールバス年間利用計画書を運行管理者に提出しなければならない。

(1) 利用する月日

(2) 利用する校外学習名(行事名)

(3) 校外学習の場所(行き先)

(4) 利用する学年及び人数

(5) 利用するバスの台数

3 校長は、前項のスクールバス年間利用計画を変更しようとするときは、その都度運行管理者に届け出なければならない。

(運行業務の委託)

第11条 スクールバスの運行業務については、業者に委託することができる。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(大仙市スクールバス運行規程の廃止)

2 大仙市スクールバス運行規程(平成17年大仙市教育委員会訓令第5号)は、廃止する。

(令和3年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市スクールバス運行管理規程

平成26年3月25日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)