○大仙市鳥獣被害対策協議会要綱
平成26年3月11日
訓令第1号
(設置)
第1条 市は、鳥獣被害防止に関する重要事項について協議するため、大仙市鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大仙市鳥獣被害防止計画の推進に関すること。
(2) 大仙市鳥獣被害対策実施隊に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害の防止に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大仙市内の各地域猟友会会長
(2) 大仙市内の農林水産業関係団体の職員
(3) 大仙市農林部長
(4) 大仙市農林部農林整備課長及び各支所農林建設課長
(5) その他協議会が必要と認める機関及び団体等の職員
2 委員の任期は2年とする。
3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 協議会に会長、副会長1人及び監事2人を置く。
2 会長は、大仙市農林部長の職にある者をもって充て、副会長は、市内猟友会の会長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が必要に応じ招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の業務を円滑に行うため、事務局を置く。
2 事務局は、大仙市農林部農林整備課内に置く。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会において定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成26年3月17日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。