○大仙市地元酒等乾杯推進条例

平成26年6月23日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、四季折々に美しい表情を見せる自然豊かな田園交流都市である本市で製造された地元酒等による乾杯を推進することにより、地元酒等を愛飲する気運を醸成するとともに地元酒等の消費拡大を図り、もって原材料生産等の地場産業振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「地元酒等」とは、市内で製造された酒類等をいう。

2 この条例において、「事業者」とは、地元酒等を製造又は販売する者をいう。

3 この条例において、「市民等」とは、市内に住所を有するもの若しくは市内に通勤するもの又は市内に観光等で訪れたものをいう。

(市の役割)

第3条 市は、事業者及び市民等と連携し、地元酒等による乾杯が推進されるよう必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、他の事業者及び市と連携し、地元酒等による乾杯を推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、市内の特産物、観光行事、観光名所等の認知度の向上や更なる発展に寄与するための地元酒等の商品開発を積極的に行うよう努めるものとする。

(市民等の協力)

第5条 市民等は、この条例の趣旨に基づき、集会等において乾杯を行う場合は、地元酒等で乾杯するよう努めるものとする。

(個人の嗜好しこうの尊重)

第6条 市、事業者及び市民等は、地元酒等による乾杯の推進に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市地元酒等乾杯推進条例

平成26年6月23日 条例第21号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成26年6月23日 条例第21号