○大仙市職員の再任用に関する要綱

平成26年3月28日

訓令第2号

(要件)

第2条 再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)が退職の日前2年において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による分限又は第29条の規定による懲戒処分(停職に限る。)を受けているときは、再任用しないものとする。

(選考)

第3条 再任用する者(以下「再任用者」という。)の選考(再任用者の任期の更新を行う場合を含む。)に当たっては、総務部長が面接を行うものとする。

2 前項の選考は、再任用希望者の従前の勤務実績及び職務遂行に必要とされる経験又は資格の保持状況のほか、勤労意欲、職に対する適性、任用時点における健康状態等を総合的に勘案して行うものとする。

(職務等)

第4条 再任用者の職務は、退職時の職務とする。ただし、再任用者の経験、専門知識、資格等を考慮し、職務を変更することができるものとする。

2 再任用者は、職制における部長又は課長に相当する職には任用しないものとする。

(勤務時間)

第5条 常時勤務を要する職にある再任用者の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間について1週間当たり38時間45分とする。

2 短時間勤務の職にある再任用者の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間について1週間当たり31時間以内とする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市職員の再任用に関する要綱

平成26年3月28日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第8章
沿革情報
平成26年3月28日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第11号