○大仙市意思疎通支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とその他の日常生活を営むのに支障がある障がい者等とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、障がい者等の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「聴覚障がい者等」とは、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため日常生活を営む上で意思疎通を図ることに支障がある障がい者をいう。

2 この告示において「意思疎通支援者」とは、手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」)をいう。

3 この告示において「意思疎通支援業務」とは、手話通訳業務又は要約筆記業務をいう。

(事業の内容等)

第3条 市長は、目的を達成するため、大仙市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。

(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

2 市長は、前項の業務を実施する為に必要な連絡調整を行う連絡調整業務担当者を設置する。

(市の責務)

第4条 市長は、この事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。

(事業の委託及び監督等)

第5条 市長は、第3条に規定する業務を市長が適当と認めた法人(以下「受託者」という。)に一部又は全部を委託することができる。

2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善等の指示があった場合は、補正等の措置を講じなければならない。

(意思疎通支援者の登録)

第6条 大仙市意思疎通支援者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、大仙市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)に、手話通訳者にあっては第1号から第3号までに掲げるいずれかの資格を証する書類を、要約筆記者にあっては第4号又は第5号の資格を証する書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者

(2) 秋田県手話通訳者登録試験の合格者

(3) 前2号に規定する者と同等と認められる者

(4) 全国統一要約筆記者登録試験の合格者

(5) 前号で規定するものと同等と認められる者

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、その旨を大仙市意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、登録申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により意思疎通支援者として決定したときは、大仙市意思疎通支援者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

4 前項の意思疎通支援者の登録期間は1年とする。

(意思疎通支援者証)

第7条 市長は、意思疎通支援者に大仙市意思疎通支援者証(様式第4号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。

2 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに大仙市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

4 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに大仙市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第6号)により、市長に届出なければならない。

5 意思疎通支援者は、登録の取り消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を市長に返還しなければならない。

(意思疎通支援者の責務)

第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと。

(2) 手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。

2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。

(派遣の対象者等)

第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、大仙市内に居住する聴覚障がい者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の市町村長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市町村の聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、大仙市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする大仙市外に居住する聴覚障がい者がいるときは、当該聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

(派遣の内容等)

第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等が日常生活及び社会生活を営むために必要な意思疎通支援とする。

(派遣の区域及び時間)

第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、秋田県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を秋田県外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、秋田県に広域派遣依頼又は他市町村に派遣を依頼し、他市町村の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。

3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りではない。

(派遣の申請)

第12条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできる者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条に規定する聴覚障がい者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等

(2) 聴覚障がい者等で構成する団体

(3) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人又は団体

(4) 聴覚障がい者等が参加することを見込み、不特定多数の者が参加する催しを開催する公共機関及び団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日前(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)までに、大仙市意思疎通支援者派遣申請書(様式第7号。以下「派遣申請書」という。)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りではない。

(派遣の決定)

第13条 市長は、前条第2項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、大仙市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、大仙市手話通訳・要約筆記依頼書(様式第9号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りではない。

(申請者の費用負担)

第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料等その他これらに類する費用(駐車料金を除く。)は申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第15条 市長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに大仙市意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第10号。以下「業務報告書」という。)により、市長が指定する日までに市長に報告しなければならない。

(派遣の報償等)

第17条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、意思疎通支援者から大仙市意思疎通支援者派遣業務請求書(様式第11号)を受領し、別表に定める基準により報償等を意思疎通支援者に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第11条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。

(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)

第18条 市長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び都道府県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。

(頸肩腕障害に関する健康診断)

第19条 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障がいを予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もってこの事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

項目

基準

金額

報償

申請者との待合わせ時間から終了時間までを基準時間とする。

別途打合せを行った場合はその時間を加算する。

1時間につき

1,000円

1時間を超えた場合、1時間につき

1,000円

駐車料金

第13条の規定により派遣決定がなされた意思疎通支援業務を行う際に要した駐車料金

実費

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大仙市意思疎通支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第96号

(平成26年4月1日施行)