○大仙市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第154号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障がい者の生活及び関連する福祉制度等について理解と認識を深めるとともに、手話語彙、手話表現技術等を習得する大仙市手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(講座の内容)

第2条 事業で実施する講座の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶及び自己紹介が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障がい者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

2 前項の講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に準ずる。

(対象者)

第3条 講座を受講できる者は、市内に住所を有する者又は勤務している者で、社会福祉に対し理解及び意欲があるものとする。

2 入門課程を受講できる者は、手話の学習経験がない者とする。

3 基礎課程を受講できる者は、入門課程を修了している者とする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が適当と認めたときは、講座を受講することができる。

(受講料)

第4条 講座の受講料は、無料とする。ただし、テキスト代等の教材に係る実費相当分については、受講者の負担とするものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、適切な事業運営を行うことができると認められる団体等に事業の一部又は全部を委託することができる。

(修了証書の交付)

第6条 市長は、入門課程又は基礎課程を修了した者に対して修了証書(様式第1号)を交付する。

(事業実施報告)

第7条 第5条の規定による委託を受けた者は、大仙市手話奉仕員養成講座実施報告書(様式第2号)に出席者名簿を添付し、市長に報告しなければならない。

(奉仕員の登録)

第8条 市長は、入門課程及び基礎課程を修了した者から大仙市手話奉仕員登録申請書(様式第3号)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大仙市手話奉仕員として登録するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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大仙市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第154号

(平成26年4月1日施行)