○大仙市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成24年4月1日

告示第1―34号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、次に掲げる者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に対して行う自立支援給付対象サービス等(自立支援医療及び補装具の販売又は修理を除く。以下同じ。)の内容並びに自立支援給付に係る費用の請求等に関して行う指導及び監査についての基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図ることを目的とする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害福祉サービス事業者であった者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者

(2) 指定特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者であった者又は当該指定に係る相談支援事業所の従業者であった者

(基本方針)

第2条 障害福祉サービス事業者等に対して行う指導は、次の法令等に定める基準(以下「基準等」という。)、サービス等の取扱い及び自立支援給付の請求等に関する事項について、周知の徹底と適正な運営を図ることを方針とする。

(1) 秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第66号)

(2) 秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第69号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(4) 秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第28号)

(5) 秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年秋田県規則第30号)

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(8) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(9) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(10) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(11) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

2 障害福祉サービス事業者等に対して行う監査は、障害福祉サービス事業者等の自立支援給付対象サービス等の内容及び自立支援給付に係る費用の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を行うことを主眼とする。

(体制)

第3条 指導及び監査は、健康福祉部社会福祉課が行う。

(指導及び監査の実施方法)

第4条 指導は集団指導、実地指導の方法により行う。

2 集団指導は、指導の対象となる障害福祉サービス事業者等を、必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習会形式により行う。

3 実地指導は、指導の対象となる障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。

4 監査は、障害福祉サービス事業者等が次に掲げた内容に該当する場合、随時実施する。

(1) 利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき

(2) 基準等の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき

(3) 実地指導等を行っても改善がみられないとき

(4) 正当な理由がなく指導を拒否したとき

(5) その他、自立支援給付対象サービス等の内容や自立支援給付に係る費用の請求について、不正又は著しい不正があったことを疑うにたりる理由があるとき

(指導方法等)

第5条 集団指導及び実地指導は、次の方法により行うものとする。

(1) 集団指導

 指導通知 前条の規定により集団指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。

 指導方法 集団指導は、サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び障がい者虐待事案を始めとした過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとし、集団指導に欠席した障害福祉サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 前条の規定により実地指導対象となる障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該障害福祉サービス事業者等に通知する。ただし、指導対象となる事業所において障がい者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法 実地指導は、別に定める主眼事項等に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

(関係部署との連携)

第6条 指導及び監査の実施に当たっては、対象となる障害福祉サービス事業所等を運営する法人を所管する関係部署と連携して行う。

(指導事項)

第7条 障害福祉サービス事業者等に関する指導事項は、次のとおりとする。

(1) 人員、設備及び運営に関する事項

(2) 自立支援給付に係る費用の請求に関する事項

(3) 自立支援給付対象サービス等の内容その他必要と認める事項

(結果の講評)

第8条 実地指導の結果については、必要に応じて関係者に対し講評を行う。

(指導結果の通知)

第9条 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、障害福祉サービス事業者等に対し、文書により通知する。

(改善報告書の提出)

第10条 障害福祉サービス事業者等は、指導の結果、文書により改善を図るよう指示を受けた事項について、改善報告書を提出するものとする。

(監査後の措置等)

第11条 監査の結果、利用者に対する虐待、基準等の重大な違反事項又は自立支援給付対象サービス等の内容若しくは自立支援給付に係る費用の算定及び請求に関し、不正若しくは著しく不当な事項が認められる場合、行政上及び経済上の措置を行う。

(関係行政機関との協力及び関係市町村への情報提供)

第12条 指導及び監査並びに監査後の措置に際しては、必要に応じ関係行政機関の協力を求める。

2 実地指導の結果の通知及び改善状況報告書の内容については、必要に応じてその障害福祉サービス事業者等の事業活動区域に所在する市町村に対して情報の提供を行う。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第191号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月8日告示第108号)

この告示は、平成28年4月8日から施行する。

大仙市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成24年4月1日 告示第1号の34

(平成28年4月8日施行)