○大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例

平成26年12月22日

条例第32号

大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例(平成17年大仙市条例第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者、女性等の社会活動等への参加及び自立生活を助長することによる地域の活性化を図るため、大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設(以下「高齢者等活動施設」という。)を大仙市太田町東今泉字大信田472番地10に設置する。

(利用の許可)

第2条 高齢者等活動施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、高齢者等活動施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第3条 市長は、高齢者等活動施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、高齢者等活動施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第4条 市長は、第2条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の理由により高齢者等活動施設を利用させることができなくなったとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を当該許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第8条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 高齢者等活動施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者等活動施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により高齢者等活動施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により高齢者等活動施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定は適用しない。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、高齢者等活動施設の管理に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金)

第12条 第9条の規定により高齢者等活動施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 指定管理者は、高齢者等活動施設を利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を高齢者等活動施設において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、第7条の規定の例により利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付等)

第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、第8条ただし書の規定の例によりその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、施設、設備等の利用を終了したとき、又は第4条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに高齢者等活動施設の施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、高齢者等活動施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、高齢者等活動施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(処分、手続その他の行為に関する経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(使用料又は利用料金に関する経過措置)

3 この条例による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例の規定に基づく使用料又は利用料金については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前の利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条、第13条関係)

1 宿泊者の使用料

区分

利用の単位

使用料の額

子ども

1人1泊につき

1,050円

大人

1,570円

備考 この表において「子ども」とは、小学校児童をいい、小学校に入学する前の者は、無料とする。

2 宿泊者以外の使用料

区分

利用の単位

使用料の額

9時~17時

17時~22時

ふれあい活動室

1室につき

4,190円

4,190円

研修室

1室につき

1,050円

1,050円

調理室

1室につき

1,050円

1,050円

備考 営利を目的として利用する場合の各室の使用料の額は、この表に定める各室の使用料の額に5を乗じて得た額とする。

大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例

平成26年12月22日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)